「国民年金の保険料は毎月いくら?」「まとめて払うと安くなるって本当?」。自営業やフリーランス、学生など国民年金の第1号被保険者は、毎月の保険料を自分で納めます。納め方によって支払う総額が変わるので、仕組みを知っておくと家計の節約につながります。
結論:日本年金機構によると、令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の国民年金保険料は月額17,920円です。1年分を毎月納めると215,040円ですが、口座振替で1年分を前納すると210,530円になり、4,510円の割引になります。2年前納(口座振替)なら割引額は17,370円です。毎月の納付期限は翌月末日で、期限を過ぎても2年間は納められます。
この記事では、日本年金機構の資料をもとに、令和8年度の保険料額、前納・早割の割引額、納付期限、2年前納の手続きを整理します。
国民年金保険料は令和8年度で月17,920円
国民年金の保険料は毎年度見直されます。令和8年度は月額17,920円で、令和9年度は月額18,290円です(2年前納の計算に使われている額)。最近の推移は次のとおりです。
| 年度(4月〜翌年3月) | 保険料(月額) |
|---|---|
| 令和4年度 | 16,590円 |
| 令和5年度 | 16,520円 |
| 令和6年度 | 16,980円 |
| 令和7年度 | 17,510円 |
| 令和8年度 | 17,920円 |
令和8年度の保険料は、令和7年度より月410円高くなっています。保険料の一部免除が承認されている人の納付額は、半額納付が月8,960円、4分の3納付(4分の1免除)が月13,440円、4分の1納付(4分の3免除)が月4,480円です。また、付加保険料(月400円)を上乗せして納めると、将来の年金に付加年金が加わります。詳しくは付加年金の記事で解説しています。
前納・早割でいくら安くなる?
国民年金保険料は、一定期間の保険料をまとめて前払い(前納)すると割引が適用されます。令和8年度の納付額と割引額は次のとおりです。
| 納め方 | 納付書・クレジットカード | 口座振替 |
|---|---|---|
| 毎月納付 | 17,920円 | 17,920円 |
| 早割(当月末振替) | ― | 17,860円(60円割引) |
| 6カ月前納 | 106,650円(870円割引) | 106,300円(1,220円割引) |
| 1年前納 | 211,220円(3,820円割引) | 210,530円(4,510円割引) |
| 2年前納 | 418,510円(16,010円割引) | 417,150円(17,370円割引) |
同じ前納でも、口座振替の方が割引額が大きくなります。2年前納の割引額は、令和8年度と令和9年度の保険料を毎月納付した場合の434,520円(17,920円×12カ月+18,290円×12カ月)と比べた額です。
口座振替の「早割」は、翌月末の振替を当月末の振替に変える方法で、毎月60円(年間720円)割引になります。現金で当月末までに納めても割引はありません。

納付期限と納め方
- 毎月納付の期限:納付対象月の翌月末日。月の末日が土日・祝日・年末年始の場合は、翌月最初の金融機関等の営業日が期限になります。
- 期限を過ぎたら:「納付期限」と表示のある納付書は、納付期限から2年間はその納付書で納められます。
- 前納の期限(納付書):2年前納・1年前納は4月末日、6カ月前納は4月末日および10月末日です。
- 納める場所:金融機関・郵便局、コンビニ、電子納付(Pay-easy)、スマートフォンアプリ。いずれも手数料はかかりません。市区役所・町村役場の窓口では納められません。
たとえば6カ月前納の下期分(10月分〜翌年3月分)は、納付書の場合10月末日が期限です。2026年は10月31日が土曜日のため、期限は11月2日(月)になります。前納用の納付書は使用期限を過ぎると使えませんが、年度内に前納できる期間があれば、年金事務所で新しい納付書を発行してもらえます。なお、1枚の納付書の保険料額が30万円を超える場合は、コンビニでは納められません。
2年前納の手続き
2年前納を使うには手続きが必要です。日本年金機構の案内は次のとおりです。
- 口座振替:ねんきんネット(マイナポータル経由)で申し込むか、「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」を金融機関または年金事務所に提出する。一度申し込むと、辞退しない限り次回以降も自動的に2年分が振替される
- クレジットカード:「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」を年金事務所に提出する。一度申し込むと次回以降も自動的に立替納付される
- 現金:毎年2月1日から事前に申出書を受け付けており、3月末までに年金事務所に提出する。4月以降に納付書が届き、支払期限は4月末。毎回の申し出が必要
前納はまとまった資金が必要になるため、生活防衛資金を残したうえで無理のない範囲で検討しましょう。

前納するときの注意点
- 初回の振替は期間が変わることがある:口座振替の前納は、初回振替日によって初回の振替対象期間が異なります。たとえば6カ月前納の初回振替日が5月末日から9月末日までの場合、9月分までは割引のない翌月末振替となり、10月末日に6カ月前納が始まります。
- 保険料は毎年度変わる:前納額・割引額も年度ごとに変わります。翌年度以降は日本年金機構の最新の案内で確認しましょう。
- 社会保険料控除の対象:納めた国民年金保険料は社会保険料控除の対象です。年末調整・確定申告での書き方は国民年金の控除証明書の記事で解説しています。
年金を受け取るときの制度は、年金の繰下げ受給の記事や年金生活者支援給付金の記事も参考にしてください。
まとめ:口座振替の前納がもっとも割引が大きい
- 令和8年度の国民年金保険料は月額17,920円、令和9年度は月額18,290円です。
- 1年分を口座振替で前納すると210,530円で4,510円、2年前納なら17,370円の割引になります。
- 口座振替の早割は毎月60円(年間720円)の割引です。現金で早めに納めても割引はありません。
- 毎月の納付期限は翌月末日で、期限を過ぎても2年間は納められます。
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。保険料の納め方や前納の手続きは、日本年金機構や年金事務所で確認してください。