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保険料調整制度とは?2026年10月開始、パートの社会保険料を通算3年間軽減|対象者・負担割合と手取りの計算例

「パートで社会保険に入ると手取りが減るから、働く時間を抑えている」「10月から始まった保険料調整制度って何?」。2026年10月から、短時間労働者の健康保険料・厚生年金保険料の負担を軽くできる「保険料調整制度」が始まりました。勤務先が制度を使うと、パートやアルバイトの人が払う保険料が一定期間少なくなります。

結論:日本年金機構によると、保険料調整制度は、対象となる事業所の事業主が保険料を一時的に追加負担することで、標準報酬月額が12.6万円以下の短時間労働者の健康保険料・厚生年金保険料の負担を通算3年間軽減できる制度です。標準報酬月額88,000円の人なら、1〜2年目は本人負担が保険料全額の25%になります。軽減されても将来の年金額は減りません。ただし、利用するかどうかは事業所単位で事業主が決め、2026年10月1日時点ですでに特定適用事業所になっている会社は対象外です。

この記事では、日本年金機構の資料をもとに、制度の仕組み、対象になる人と会社、標準報酬月額ごとの負担割合、手取りへの影響の計算例を整理します。

保険料調整制度とは?2026年10月から始まった負担軽減

保険料調整制度は、新たに健康保険・厚生年金保険の加入対象となる短時間労働者が、就業調整をせずに働けるようにするための制度です。日本年金機構の説明のポイントは次のとおりです。

  • 仕組み:事業主が被保険者の保険料を一時的に一部追加負担し、本人の保険料負担を軽くする
  • 期間:事業所が制度の利用を申し出た月から通算3年間
  • 事業主の負担:追加負担した保険料は3カ月後の保険料額から差し引かれて還付されるため、最終的に事業主が納付する保険料は増えない
  • 年金額:被保険者の保険料が軽減されても、将来受け取る年金額は減らない

なお、軽減の対象は毎月の健康保険料と厚生年金保険料です。賞与にかかる保険料、介護保険料、子ども・子育て支援金は対象外です。

保険料調整制度の仕組み。事業主が保険料を一時的に追加負担して本人の負担が軽くなり、追加負担分は3カ月後の保険料額から差し引いて還付、軽減は通算3年間で3年目は軽減割合が半分
保険料調整制度の仕組み。出典:日本年金機構

対象になる人・ならない人

制度を利用する事業所に勤めていて、次の2つにすべて当てはまる人が対象です。

  1. 短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入している
  2. 標準報酬月額が126,000円以下(報酬月額130,000円未満)

短時間労働者とは、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の人のうち、週の所定労働時間が20時間以上で、学生ではない人をいいます。

一方、次の人は対象外です。

  • 70歳以上で任意で厚生年金保険に加入している人(健康保険料のみ対象)
  • 複数の事業所で健康保険・厚生年金保険に加入している人
  • 産前産後休業や育児休業等で保険料が免除されている人

制度は事業所単位で適用が決まるため、利用する事業所ではすべての対象者に適用されます。希望した一部の人だけが使うことはできません。

対象になる会社と申出期限

制度を使えるのは、新たに短時間労働者が社会保険の加入対象となった事業所です。主なケースは次のとおりです。

  • 2026年10月1日〜2035年9月30日に任意特定適用事業所になった事業所:厚生年金保険の被保険者数が基準に満たない会社が、労使合意にもとづいて短時間労働者を加入対象にした場合
  • 2027年10月1日以降の適用拡大で特定適用事業所になった事業所:被保険者数が36〜50人の事業所は2027年10月から、21〜35人は2029年10月から、11〜20人は2032年10月から、10人以下は2035年10月1日から

申出期限は、対象の事業所になった日から2年を経過した日が属する月の前月までです。たとえば2026年10月中に任意特定適用事業所になった場合は、2028年9月末までに事業主が保険料調整開始申出書を提出します。

注意したいのは、2026年10月1日時点ですでに特定適用事業所(任意特定適用事業所を含む)になっている会社は対象外という点です。勤務先がこの制度を使える事業所かどうかは、勤務先に確認しましょう。

本人の負担割合はどれくらい?

軽減の大きさは標準報酬月額で決まり、標準報酬月額が低いほど本人負担が小さくなります。3年目は軽減割合が1〜2年目の半分になります。

標準報酬月額 1〜2年目の負担割合(本人:事業主) 3年目の負担割合(本人:事業主)
88,000円以下 25:75 37.5:62.5
98,000円 30:70 40:60
104,000円 36:64 43:57
110,000円 41:59 45.5:54.5
118,000円 45:55 47.5:52.5
126,000円 48:52 49:51

日本年金機構によると、厚生年金保険の保険料は事業主と被保険者が半分ずつ負担します。協会けんぽの健康保険料も労使折半です。そのため、たとえば「25:75」は、本人の負担が通常の半分になるという意味です。

手取りはいくら増える?計算例

日本年金機構が示す保険料額(厚生年金保険料率18.3%、健康保険料率10%の例)をもとに、標準報酬月額88,000円の人の本人負担を計算します。

保険料(月額) 通常の本人負担 1〜24カ月目 25〜36カ月目
厚生年金保険料 8,052円 4,026円 6,039円
健康保険料 4,400円 2,200円 3,300円
合計 12,452円 6,226円 9,339円

1〜24カ月目は月6,226円、年間で74,712円の負担が軽くなる計算です。25〜36カ月目は月3,113円の軽減です。健康保険料率は加入している健康保険によって異なり、協会けんぽの場合は都道府県ごとの保険料額で計算します。介護保険料や子ども・子育て支援金は軽減されません。

標準報酬月額88,000円の本人負担の月額。通常12,452円、1〜24カ月目6,226円、25〜36カ月目9,339円で、1〜24カ月目は年間74,712円の軽減
標準報酬月額ごとの本人負担の計算例。出典:日本年金機構の保険料額をもとに作成

利用するときの注意点

  • 決めるのは事業主:制度を利用するかどうかは事業主が判断し、申出期限内に申出書を出します。本人が申し込む制度ではありません。
  • 途中でやめられない:利用を始めると、事業主からの申出でやめることはできません。ただし、途中で利用が自動停止される場合があります。
  • 期間は通算3年:軽減されるのは、制度の利用を申し出た月から通算3年間が経過する月までです。
  • 年金額は減らない:保険料が軽減されても、将来の年金額には影響しません。

なお、令和8年10月以降に送られる「ねんきん定期便」には、保険料調整制度で軽減されている人の場合、軽減前の保険料額が記載されます。

パートやアルバイトの収入と税金の関係は、2026年の年末調整の記事や、大学生年代の子の控除をまとめた特定親族特別控除の記事で解説しています。働きながら年金を受け取る人は在職老齢年金の記事も参考にしてください。

まとめ:勤務先が制度を使うかを確認しよう

  • 保険料調整制度は2026年10月から始まり、標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者の保険料負担を通算3年間軽減できます。
  • 標準報酬月額88,000円以下なら、1〜2年目の本人負担は保険料全額の25%です。3年目は軽減割合が半分になります。
  • 対象は新たに短時間労働者が社会保険の対象になった事業所で、2026年10月1日時点ですでに特定適用事業所の会社は対象外です。
  • 利用は事業所単位で事業主が申し出ます。保険料が軽減されても将来の年金額は減りません。

本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。自分が対象になるかどうかは、勤務先や年金事務所に確認してください。

参考資料

保険料調整制度は2026年10月開始。軽減期間は通算3年間、対象は標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者、標準報酬月額88,000円以下なら本人負担25%、将来の年金額は減らない
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