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年金の繰下げ受給とは?70歳で42.0%増・75歳で84.0%増|生年月日で上限が変わる、計算例と注意点

年金の受け取り開始を65歳から66歳以後に遅らせる「繰下げ受給」では、増額率が1か月あたり0.7%で計算され、75歳で受け取り始めると84.0%増えます。ただし、昭和27年4月1日以前生まれの方などは繰下げの上限年齢が70歳で、加給年金額や振替加算額は増額の対象にならないなど、選ぶ前に確認したい注意点があります。

この記事では、繰下げ受給の仕組みと増額率、令和8年度の満額を使った計算例、手続きの流れと注意点を紹介します。

年金の繰下げ受給とは?

繰下げ受給とは、老齢年金の受け取り始める時期を遅らせる代わりに、増額された年金を受け取る仕組みのことです。

老齢基礎年金と老齢厚生年金は、65歳で受け取らずに、66歳以後75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。

昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までです。

老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げることができます。

また、どちらか一方だけを繰り下げることもできます。

増額は老齢基礎年金・老齢厚生年金それぞれについて行われ、増額は生涯続きます。

繰下げの増額率の仕組み

増額率は、0.7%に「65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数」を掛けて計算します。

たとえば、66歳で受け取り始めると、増額率は8.4%です。

昭和27年4月1日以前生まれの方などは上限年齢が70歳のため、増額率は最大で42.0%です。

65歳に達した時点で老齢基礎年金を受け取る権利がある場合、75歳に達した月を過ぎて請求しても増額率は増えません。

令和8年度の満額で計算すると?

計算の前提として、令和8年度の老齢基礎年金(満額)は月額70,608円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の場合)。

なお、昭和31年4月1日以前生まれの方の令和8年度の老齢基礎年金(満額)は、月額70,408円です。

ここでは、昭和31年4月2日以後生まれで満額を受け取る方が、老齢基礎年金を繰り下げた場合を例にします。計算式は「70,608円×増額率」で、円未満を四捨五入しています。

70歳で受け取り始める場合は、70,608円×42.0%=29,655.36円となり、円未満を四捨五入すると月額29,655円の増額です。

受け取り始める年齢 増額率 月額の増額分(目安)
66歳 +8.4% 5,931円
70歳 +42.0% 29,655円
75歳 +84.0% 59,311円

表の金額は、月額の満額に増額率を掛けただけの目安です。自分の実際の年金見込額は、ねんきん定期便やねんきんネットで確認しましょう。

老齢基礎年金の満額に増額率を掛けた、66歳・70歳・75歳から受け取る場合の月額の増額分を比べた棒グラフ
受け取り始める年齢ごとの月額の増額分の目安(出典:日本年金機構)

繰上げ受給との違い

繰上げ受給とは、年金を65歳より前に受け取り始める仕組みのことで、60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。

繰上げ受給の減額率は、1か月あたり0.4%(昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%)です。

繰上げると、請求した時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。

原則として、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。

年金を60歳に繰上げた場合と66歳・70歳・75歳に繰下げた場合の増減率を比べた棒グラフ
受け取り始める年齢ごとの年金の増減率(出典:日本年金機構)
受け取り始める年齢 増減率 生年月日などの条件
60歳(繰上げ) −24.0% 昭和37年4月2日以降生まれの方。
60歳(繰上げ) −30.0% 昭和37年4月1日以前生まれの方。
70歳(繰下げ) +42.0% 昭和27年4月1日以前生まれの方などは70歳が上限年齢。
75歳(繰下げ) +84.0% 増額率の上限。

繰下げ受給の手続きの流れ

  1. 65歳になっても年金を受け取らずに待ちます(この期間を繰下げ待機期間といいます)。
  2. 66歳以後で、繰下げ受給を希望する時期に手続きを行います。
  3. 手続きを行った時点で繰下げ増額率が決まります。
  4. 増額された年金を受け取り始め、増額は生涯続きます。

繰下げを希望して65歳時点で年金を請求しなかった場合でも、実際の請求時に繰下げ申出をせず、65歳到達時点の本来の年金をさかのぼって請求することもできます。

さかのぼって請求する場合に受け取れる金額は、手続きの前に年金事務所で確認しましょう。

繰下げ受給の注意点

  • 加給年金額や振替加算額は増額の対象になりません。
  • 繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は、加給年金額や振替加算を受け取ることができません。
  • 繰下げ請求による増額分(繰下げ加算額)は、遺族厚生年金に反映されません。
  • このほか、年金生活者支援給付金、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金に影響する場合があります。

リスクの注意:繰下げで増えるのは受け取り始めてからの年金額で、待っている間はその年金を受け取りません。受け取れる総額は、何歳まで受け取るかによって変わります。

老後資金の準備と合わせて考える

公的年金を何歳から受け取るかは、iDeCoや退職金の受け取り方と合わせて考えると全体像をつかみやすくなります。iDeCoの改正は「iDeCoの2026年12月分からの変更点を解説した記事」で確認しましょう。

退職金やiDeCoの一時金を受け取るときの税金は、「退職所得控除の計算方法の記事」で確認しましょう。

まとめ

  • 繰下げ受給を選ぶと、増額された年金を生涯受け取れます。
  • 増額率は1か月0.7%で、70歳開始なら42.0%、75歳開始なら84.0%です。
  • 昭和27年4月1日以前生まれの方などは、繰下げの上限年齢は70歳です。
  • 令和8年度の満額70,608円で計算すると、70歳開始の増額分は月額29,655円(目安)です。
  • 加給年金額や振替加算額は増額されず、繰下げ待機期間中は受け取れません。
  • 増額率は手続きを行った時点で決まります。

まずは、ねんきん定期便やねんきんネットで自分の年金見込額を確認しましょう。そのうえで、加給年金額や振替加算の有無、働きながら受け取る場合の影響を年金事務所で相談しましょう。

本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。

参考資料

年金の繰下げ受給の増額率を示す画像。75歳まで繰り下げると+84.0%で、生年月日で上限が変わる
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