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出産育児一時金は1児50万円|48.8万円になる2つのケース、直接支払制度と差額の計算例、出産手当金との違い

出産には大きなお金がかかりますが、健康保険から「出産育児一時金」が支給されます。金額は原則1児50万円ですが、出産した医療機関や妊娠週数によっては48.8万円になります。また、会社員などが出産のために仕事を休んだときは、別に「出産手当金」もあります。

結論:協会けんぽによると、2023年4月1日以降の出産では、産科医療補償制度の加入機関で在胎週数22週以降に出産した場合は1児につき50万円、加入機関で在胎週数22週に達しなかった出産と、産科医療補償制度未加入の機関での出産は1児につき48.8万円です。多胎児の場合は胎児数分が支給されます。

この記事では、協会けんぽ(全国健康保険協会)の案内をもとに、出産育児一時金の金額と例外、直接支払制度と差額の計算例、退職した場合の扱い、出産手当金との違いを整理します。国民健康保険や健康保険組合に加入している人は、加入先の案内もあわせて確認してください。

出産育児一時金はいくら?原則50万円、48.8万円になる2つのケース

出産育児一時金は、被保険者やその被扶養者が出産したときに支給されます(被扶養者の場合は家族出産育児一時金)。

出産の区分(2023年4月1日以降) 支給額
産科医療補償制度の加入機関で、在胎週数22週以降の出産 1児につき50万円
産科医療補償制度の加入機関で、在胎週数22週に達しなかった出産 1児につき48.8万円
産科医療補償制度の未加入の機関での出産 1児につき48.8万円
  • 産科医療補償制度:医療機関等が加入する制度で、加入機関で出産し、万一、分娩時に何らかの理由で重度の脳性まひとなった場合に、赤ちゃんとご家族の経済的負担を補償するものです。対象分娩である場合には、領収・明細書に明記されています。
  • 対象になる出産:妊娠85日(4か月)以降の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶が該当します。
  • 双子の場合:多胎児を出産したときは胎児数分が支給されるため、加入機関で在胎週数22週以降に双子を出産した場合は50万円×2=100万円です。
出産育児一時金の支給額の判断。産科医療補償制度の加入機関で在胎週数22週以降なら1児50万円、22週に達しなかった出産や未加入機関での出産は48.8万円
出産育児一時金の支給額が決まる流れ。出典:協会けんぽ

受け取り方は3つ:直接支払制度・受取代理制度・自分で請求

方法 仕組み 注意点
直接支払制度 協会けんぽから医療機関等へ直接支払われ、出産費用に充てられる 退院までに「直接支払制度の利用に合意する文書」に同意する
受取代理制度 医療機関等が被保険者に代わって受け取る 出産予定日まで2か月以内の人が申請でき、利用できるのは厚生労働省へ届け出た一部の医療機関等
自分で請求 出産後に被保険者が協会けんぽへ請求する 出産費用は退院までに医療機関等へ自分で支払う

直接支払制度や受取代理制度を使うと、窓口でまとめて支払う出産費用の負担を軽くできます。利用できるかは、出産予定の医療機関等に確認しましょう。

計算例:出産費用が50万円より多い・少ない場合

産科医療補償制度の加入機関で在胎週数22週以降に出産し、直接支払制度を使った場合(支給額50万円)の例です。

出産費用 計算 どうなるか
55万円 55万円−50万円=5万円 不足分の5万円を医療機関等の窓口で支払う
40万円 50万円−40万円=10万円 差額の10万円を協会けんぽへ申請して受け取る

出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、出産後おおむね3か月後に、協会けんぽから被保険者あてに申請に必要な書類(出産育児一時金差額申請書)が送られます。差額は申請しないと受け取れないので、届いたら忘れずに提出しましょう。

直接支払制度での差額。出産費用55万円なら不足の5万円を窓口で支払い、出産費用40万円なら差額の10万円を申請して受け取る
出産費用と出産育児一時金の差額の計算例。出典:協会けんぽ

知っておきたい例外:帝王切開・貸付・退職後の出産

  • 帝王切開等:帝王切開等による分娩の場合は健康保険が適用され、医療費(保険診療分)が高額となる場合は高額療養費の対象となります(仕組みは高額療養費の記事)。
  • 出産費貸付制度:出産育児一時金が支給されるまでの間、出産育児一時金の8割相当額を限度に、無利子で資金を借りられる制度があります。対象は、出産予定日まで1か月以内の人、または妊娠4か月以上で医療機関等に一時的な支払いが必要な人です。
  • 退職後の出産:被保険者の資格を失った後でも、資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)が継続して1年以上あり、資格喪失後6か月以内に出産した場合は支給を受けられます。
  • 重複はできない:同じ出産に対する出産育児一時金の支給は1回のみで、複数の保険者から重複して受け取ることはできません。
  • 被扶養者だった家族:被保険者の資格喪失後に、被扶養者だった家族が出産した場合は、家族出産育児一時金は支給されません。

出産手当金との違い:仕事を休んだ期間の収入を補う

出産育児一時金とは別に、協会けんぽの被保険者本人が出産のために会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は「出産手当金」が支給されます。

項目 出産育児一時金 出産手当金
目的 出産費用の負担を軽くする 出産のため休んだ期間の収入を補う
対象 被保険者と被扶養者 出産のため会社を休み、給与の支払いを受けなかった被保険者
金額・期間 1児につき50万円(または48.8万円) 出産の日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で休んだ期間

協会けんぽの支給額例では、標準報酬月額を平均した額が17万円の場合、17万円÷30≒5,670円(10円未満四捨五入)、1日あたりの支給額は5,670円×2/3=3,780円です。仮にこの人が出産予定日に出産し、産前42日・産後56日の合計98日を休んだ場合、単純計算で3,780円×98日=370,440円になります。休んだ期間に給与の支払いがあっても、その日額が出産手当金の日額より少ない場合は、差額が支給されます。

子どもが生まれた後の手当は児童手当の記事、教育資金の準備はこどもNISAの記事、急な出費への備えは生活防衛資金の記事で解説しています。

まとめ:出産育児一時金は原則50万円、差額の申請も忘れずに

  • 協会けんぽの出産育児一時金は、産科医療補償制度の加入機関で在胎週数22週以降の出産なら1児につき50万円です。
  • 加入機関で在胎週数22週に達しなかった出産と、未加入の機関での出産は1児につき48.8万円です。多胎児は胎児数分が支給されます。
  • 直接支払制度なら出産費用に充てられ、費用が50万円より多ければ差額を窓口で支払い、少なければ差額を申請して受け取ります。
  • 退職後でも、被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6か月以内の出産なら支給を受けられます。
  • 会社を休んで給与がない期間には、別に出産手当金があります。

本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。本記事は協会けんぽの案内に基づいています。加入している健康保険によって手続きや支給内容が異なる場合があるため、加入先に確認してください。

参考資料

出産育児一時金は1児につき50万円。在胎週数22週に達しなかった出産や産科医療補償制度の未加入機関での出産は48.8万円。多胎児は胎児数分
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