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年金生活者支援給付金はいくら?令和8年度の基準額は月5,620円|対象になる3つの要件と所得基準、計算例と請求手続き

年金を受け取っている人のうち、所得が一定以下の人には、年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」が支給されます。毎年9月ごろから、新たに対象になった人に請求書(はがき型)が届く制度で、受け取るには請求の手続きが必要です。

結論:日本年金機構によると、令和8年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5,620円で、令和7年度の5,450円から3.2%の増額改定です。厚生労働省によると、老齢の給付金を受け取るには、65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること、同一世帯の全員が市町村民税非課税であること、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が一定額以下(昭和31年4月2日以後生まれは926,500円以下)であることの3つをすべて満たす必要があります。

この記事では、厚生労働省の年金生活者支援給付金Q&A(令和8年10月時点の金額)と日本年金機構のお知らせをもとに、対象者、金額の計算方法、計算例、請求手続きと支給の時期を整理します。

年金生活者支援給付金とは?3種類ある

年金生活者支援給付金は、老齢・障害・遺族の基礎年金を受け取っている人のうち、所得などの要件を満たす人に支給されます。恒久的な制度で、支給要件を満たしているかぎり継続して受け取れます。

種類 令和8年度の給付基準額(月額) 主な要件
老齢年金生活者支援給付金 5,620円 65歳以上の老齢基礎年金の受給者で、世帯全員が市町村民税非課税、所得が基準以下
障害年金生活者支援給付金 1級7,025円、2級5,620円 障害基礎年金の受給者で、前年の所得が4,918,000円以下
遺族年金生活者支援給付金 5,620円 遺族基礎年金の受給者で、前年の所得が4,918,000円以下

障害・遺族の所得基準は、扶養親族等の数に応じて増額されます。遺族の給付金は、2人以上の子が遺族基礎年金を受け取っている場合、5,620円を子の人数で割った金額がそれぞれに支払われます。以下では、対象者が最も多い老齢の給付金を中心に説明します。

老齢の給付金の対象者:3つの要件をすべて満たす人

  1. 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  2. 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  3. 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が一定額以下である
生年月日 老齢の給付金 補足的老齢の給付金
昭和31年4月2日以後生まれ 826,500円以下 826,500円を超え926,500円以下
昭和31年4月1日以前生まれ 824,100円以下 824,100円を超え924,100円以下

所得の合計額が基準額に近い人には、給付金の支給によって所得が逆転しないよう、金額を一定割合に抑えた「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。なお、障害年金・遺族年金等の非課税収入は、この合計額に含まれません。

次のいずれかに当てはまる場合は、要件を満たしていても支給されません。

  • 日本国内に住所がないとき
  • 年金が全額支給停止のとき
  • 刑事施設等に拘禁されているとき

夫婦2人とも要件を満たしていれば、給付金は一人ひとりに支払われるため、2人とも受け取れます。

金額の計算方法:納付済期間と免除期間で決まる

老齢の給付金の額は、月額5,620円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額になります。

  • (1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,620円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
  • (2)保険料免除期間に基づく額(月額)=11,768円×保険料免除期間÷被保険者月数480月

(2)の11,768円は、昭和31年4月2日以後生まれの人の保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間の場合です。4分の1免除期間は5,884円、昭和31年4月1日以前生まれの人はそれぞれ11,734円、5,867円になります。また、昭和16年4月1日以前に生まれた人は、480月の代わりに生年月日に応じた被保険者月数(たとえば昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた人は468月)を使います。

そのため、令和8年度の給付基準額は3.2%の増額ですが、日本年金機構は、実際の支給金額は3.2%の増額とならない場合があるとしています。

老齢年金生活者支援給付金の3つの要件。65歳以上の老齢基礎年金の受給者、同一世帯の全員が市町村民税非課税、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が926,500円以下(昭和31年4月2日以後生まれ)
老齢年金生活者支援給付金の支給要件。出典:厚生労働省

計算例:昭和31年4月2日以後生まれの場合

例 保険料の納付状況 計算 給付金の月額
例1 納付済480月 5,620円×480÷480 5,620円
例2 納付済360月、全額免除120月 5,620円×360÷480+11,768円×120÷480 4,215円+2,942円=7,157円
例3 納付済240月 5,620円×240÷480 2,810円

例2のように免除期間がある場合は、免除期間分が加わるため、5,620円を上回ることもあります。支給は年金と同じく偶数月に前月分までなので、例1なら1回の振り込みは5,620円×2か月=11,240円、1年分では5,620円×12か月=67,440円が目安です。自分の納付済期間や免除期間は、年金証書や支給額変更通知書等で確認できます。

給付金の月額の計算例。納付済480月なら5,620円、納付済360月と全額免除120月なら4,215円と2,942円で7,157円、納付済240月なら2,810円
保険料の納付状況ごとの給付金の月額の例。出典:厚生労働省の計算方法をもとに作成

請求の手続きと支給の時期

  • 手続きが必要:受け取るには、日本年金機構への認定請求の手続きが必要です。
  • すでに基礎年金を受給している人:令和8年度に所得額の低下などで新たに対象となる人には、令和8年9月1日から順次、請求書(はがき型)が送られます。必要事項を記入して投函すれば手続きが完了します。ただし、世帯構成の変更や税額の更正などで要件に当てはまるようになった場合は、自分で請求の手続きが必要です。
  • これから年金を受け取り始める人:年金の請求手続きとあわせて、給付金の請求手続きをします。
  • いつから支給されるか:原則として手続きをした翌月分からです。新たに基礎年金の受給権を得た人は、受給権を得た日から3か月以内に請求すれば、受給権を得た日にさかのぼって支給されます。
  • 振り込み:年金と同じく偶数月の中旬に前月分までが、年金と同じ口座・同じ日に、年金とは別に振り込まれます。
  • 毎年の手続き:引き続き要件を満たしていれば、翌年以降の手続きは原則不要です。支給判定は1年ごとに前年の所得等で行われ、令和8年度の判定結果は令和8年10月分から令和9年9月分まで反映されます。

一度要件を満たさなくなって受け取れなくなった人が、その後また要件を満たした場合は、あらためて請求の手続きが必要です。不該当通知書が届いた場合も、所得の更正や世帯構成の変更などで、再び受給できる場合があります。

年金生活と家計の備え

給付金は月数千円程度の上乗せですが、年金生活の家計を支える大切な収入です。年金そのものの増やし方は年金の繰下げ受給の記事、働きながら年金を受け取る場合は在職老齢年金の記事、医療費の負担が大きいときは高額療養費の記事で解説しています。

まとめ:対象かどうかは3つの要件と所得基準で確認

  • 令和8年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5,620円で、令和7年度から3.2%の増額です。
  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者で、世帯全員が市町村民税非課税、所得の合計が基準以下の人が対象です。
  • 所得の基準は昭和31年4月2日以後生まれで926,500円以下で、826,500円を超える人は補足的老齢の給付金になります。
  • 金額は納付済期間と免除期間で決まり、納付済480月なら月5,620円、納付済360月・全額免除120月なら月7,157円です。
  • 受け取るには請求が必要です。はがきが届いたら早めに提出し、世帯構成などが変わった場合は自分で請求しましょう。

本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。個別の支給の可否や金額は、日本年金機構からの通知や年金事務所で確認してください。

参考資料

令和8年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5,620円。65歳以上、世帯全員が市町村民税非課税、所得の合計が926,500円以下(昭和31年4月2日以後生まれ)
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