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iDeCoの年末調整の書き方|掛金払込証明書は10月23日発送(令和8年分)、届かない人・事業主払込の場合と節税額の計算例

「iDeCoの掛金は年末調整で申告できると聞いたけれど、どの書類をどこに書けばいいのか分からない」「ハガキが届かない」。会社員や公務員でiDeCoに加入している人にとって、10月から11月は年末調整の書類をそろえる時期です。iDeCoの掛金は全額が所得控除の対象ですが、申告しなければ控除は受けられません。

結論:国税庁によると、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の対象で、その年に支払った掛金の全額が所得控除になります。年末調整では、国民年金基金連合会から届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」の金額を「給与所得者の保険料控除申告書」に記入し、証明書を添付して勤務先に提出します。令和8年分のハガキは10月23日に一括発送され、電子データは10月21日から順次発行されます。

この記事では、国税庁と国民年金基金連合会の資料をもとに、証明書の発行時期、申告書の書き方、証明書が届かない・発行されないケース、節税額の計算例を整理します。

iDeCoの掛金は全額が所得控除になる

国税庁は、小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金として次の3つを挙げています。

  • 中小企業基盤整備機構と結んだ小規模企業共済の掛金(旧第二種共済契約の掛金は生命保険料控除の対象)
  • 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金(iDeCoの掛金)
  • 地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金

控除できる金額は「その年に支払った掛金の全額」です。生命保険料控除のように上限額が決まっている控除とは違い、支払った掛金がそのまま所得から差し引かれます。小規模企業共済も同じ控除の対象です(制度は小規模企業共済の記事で解説)。

ただし、会社員がiDeCoの掛金を「個人払込」(自分の口座から引き落とし)にしている場合、会社は掛金の額を把握していません。そのため、年末調整で自分で申告する必要があります。

令和8年分の掛金払込証明書はいつ届く?

国民年金基金連合会が公表している令和8年分の発行スケジュールは次のとおりです。

発行 ハガキ発送予定日 主な対象
一括発行 10月23日(電子データは10月21日より順次) 1月から9月までに払込実績があった人など
追加発行① 11月25日(電子データは11月20日) 10月に初回払込があった人、金額に変更があった人など
追加発行② 12月22日(電子データは12月18日) 11月に初回払込があった人、金額に変更があった人など
追加発行③ 令和9年1月22日(電子データは1月20日) 12月に初回払込があった人、12月28日の引落ができなかった人など

一括発行の証明書には、1月から9月までに払い込まれた金額と、10月から12月の払込予定金額が記載されます。年末調整ではこの合計額を使います。

なお、このスケジュールの対象からは「事業主払込を行っている第2号加入者」が除かれています。掛金を給与から天引きする事業主払込の場合、会社が掛金の額を把握しているため、この証明書は発行されません。

保険料控除申告書の書き方

年末調整では、「給与所得者の保険料控除申告書」の「小規模企業共済等掛金控除」の欄に記入します。国民年金基金連合会のよくある質問では、次のように案内されています。

  1. 記入する欄:「小規模企業共済等掛金控除」の枠内の「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」の欄に、証明書の合計金額を記入する
  2. 添付する部分:左上に「重要」と記載がある証明書のページ(一番右側のページ)を切り取って添付する
  3. 提出先:勤務先(年末調整の担当部署)
iDeCoの掛金を年末調整で申告する流れ。掛金払込証明書が届き、保険料控除申告書の個人型年金加入者掛金の欄に合計金額を記入し、重要と書かれたページを切り取って勤務先に提出
iDeCoの掛金を年末調整で申告する流れ。出典:国民年金基金連合会・国税庁

保険料控除申告書には、生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除の欄もあります。書き方は保険料控除申告書の書き方の記事で解説しています。また、令和8年分の年末調整全体の変更点は2026年の年末調整の記事にまとめています。

証明書が届かない・発行されないケース

  • 10月以降に初回の引落があった:一括発行の対象にならず、追加発行で届きます。国民年金基金連合会のよくある質問では、初回引落が10月26日の場合は11月下旬に発行されるとしています。勤務先の年末調整の締切に間に合わないときは、確定申告で控除を受けます。
  • 1月から9月までに一度も引落されていない:一括発行はされません。企業年金の登録情報との不整合などで掛金の拠出が一時停止になっている可能性もあるため、運営管理機関(受付金融機関)に確認しましょう。
  • 年1回・年2回の引落を設定している:たとえば6月と12月の年2回引落で6月が残高不足だった場合、10月の一括発行はされず、12月28日の引落がされれば翌年1月下旬に発行されます。
  • 紛失した・住所を変えた:運営管理機関を通じて再発行を依頼できます。受付から2週間程度かかり、一括発行後は今年分を含めた過去5年分まで再発行できます。

注意したいのは、証明書の金額に10月から12月の「予定額」が含まれている点です。12月28日の引落が残高不足でできなかった場合、年末調整で予定額を含めて申告していると、控除額が実際の支払額より多くなります。この場合は確定申告で修正することになるため、引落口座の残高は年末まで確認しておきましょう。

電子データで受け取る方法と確定申告の場合

マイナンバーカードを持っている人は、「e-私書箱」のアカウントを作り、iDeCoの「e-iDeCoサービス」に登録すると、証明書を電子データ(xmlファイル)で受け取れます。年末調整や確定申告で、マイナポータル経由で申告書に自動入力することもできます。電子交付を申請した人にも、ハガキはこれまでどおり届きます。

確定申告で控除を受ける場合は、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入し、証明書を添付または提示します。国税庁によると、令和8年分以後の確定申告書を令和9年1月1日以後に提出するときは、証明書の添付や提示に代えて、一定の事項を記載した明細書を確定申告書に添付することもできます。

税金はいくら軽くなる?計算例

所得控除は「所得から差し引く」控除なので、軽くなる税額は所得税の税率によって変わります。国税庁の所得税の速算表では、課税される所得金額が195万円から330万円未満の部分の税率は10%、330万円から695万円未満の部分は20%です。

掛金 年間の掛金 所得税の軽減額(税率10%)
月1万円 12万円 1万2,000円
月2万円 24万円 2万4,000円
月2万3,000円 27万6,000円 2万7,600円

税率20%の人なら、月2万円(年24万円)の掛金で所得税は4万8,000円軽くなる計算です。この計算は所得税のみで、復興特別所得税は含めていません。住民税も所得控除の対象になるため、実際にはさらに税負担が軽くなります。

所得税率10%の場合のiDeCoの掛金と所得税の軽減額。月1万円なら1万2,000円、月2万円なら2万4,000円、月2万3,000円なら2万7,600円
iDeCoの掛金ごとの所得税の軽減額の例。出典:国税庁の税率をもとに作成

厚生労働省によると、2026年12月1日からiDeCoの拠出限度額が見直され、会社員など第2号加入者の上限は企業年金と共通で月額6.2万円に引き上げられます(施行予定)。掛金を増やすと翌年以降の控除額も増えるため、制度の変更点はiDeCoの上限引き上げの記事もあわせて確認してください。

まとめ:iDeCoの年末調整は「証明書の添付」と「予定額」に注意

  • iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象で、その年に支払った全額が所得控除になります。
  • 令和8年分の掛金払込証明書は、ハガキが10月23日に一括発送、電子データは10月21日から順次発行です。
  • 保険料控除申告書の「個人型年金加入者掛金」の欄に合計額を記入し、証明書を添付して勤務先に出します。
  • 事業主払込の人には証明書は発行されません。10月以降に初回引落の人は追加発行で届き、年末調整に間に合わなければ確定申告をします。
  • 証明書には10月から12月の予定額が含まれるため、12月の引落ができなかった場合は確定申告での修正が必要です。

本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。年末調整の締切や提出方法は勤務先の案内に従い、証明書の内容は国民年金基金連合会または運営管理機関に確認してください。

参考資料

iDeCoの年末調整。掛金は全額が所得控除、令和8年分の掛金払込証明書のハガキは10月23日に一括発送、保険料控除申告書の個人型年金加入者掛金の欄に記入
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