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在職老齢年金は2026年4月から65万円に|賃金と厚生年金の合計が65万円を超えると超えた分の半額が支給停止 計算例と見直しの内容

60歳以降も会社で働きながら老齢厚生年金を受け取ると、賃金と年金額によっては年金の一部が止まることがあります。この仕組みを「在職老齢年金」といい、2026年4月から基準額が引き上げられました。

結論:日本年金機構によると、令和8年度は、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超える場合に、超えた金額の半分が老齢厚生年金から支給停止されます。老齢基礎年金は全額支給されます。令和8年4月の制度改正直前に当たる令和7年度の支給停止調整額は51万円で、令和8年4月から65万円になりました。

この記事では、日本年金機構と厚生労働省の資料をもとに、在職老齢年金の仕組み、見直しの内容、支給停止額の計算例を初心者向けに整理します。

在職老齢年金とは?働きながら受け取る老齢厚生年金

在職老齢年金とは、60歳以降に在職(厚生年金保険に加入)しながら受け取る老齢厚生年金のことです。賃金と年金額に応じて、年金額の一部または全部が支給停止される場合があります。

  • 支給停止の対象は老齢厚生年金で、老齢基礎年金は全額支給されます。
  • 70歳以降も同じ取り扱いになります(ただし、保険料負担はありません)。

厚生労働省は、この制度を「一定額以上の報酬のある方は年金制度を支える側に回っていただく」という考え方に基づき、年金の支給を調整する仕組みと説明しています。

2026年4月から何が変わった?基準額は65万円に

在職老齢年金は、2025年6月に成立した年金制度改正法で見直されました。厚生労働省が示した50万円と62万円は、いずれも2024年度価格で制度改正を説明したときの金額です。実際の支給停止調整額は賃金変動に応じて毎年度改定され、令和7年度は51万円、令和8年度は65万円です。

時期 支給停止の基準額 出典での説明
令和6年度(2024年度) 50万円 同年度の実際の支給停止調整額
令和7年度(2025年度) 51万円 令和8年3月まで適用された実際の支給停止調整額
法律成立時(2025年6月) 62万円 2024年度価格で示された改正後の基準額。実際の令和8年度額ではない
令和8年度(2026年4月から) 65万円 令和8年度の実際の支給停止調整額
在職老齢年金の支給停止の基準額。見直し前は月50万円(2024年度の場合)、法律成立時(2025年6月)は62万円、2026年4月からは65万円
在職老齢年金の基準額の変化。出典:厚生労働省・日本年金機構

見直しの理由について、厚生労働省は、働き続けることを希望する高齢者が増えていることや、高齢者の活躍を後押しし、働きたい人がより働きやすい仕組みとするためと説明しています。

計算方法は?65万円を超えた金額の半分が支給停止

令和8年度の支給停止額の考え方は、次のとおりです。ここで「基本月額」は、加給年金額を除く老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額を12で割った額です。「総報酬月額相当額」は、標準報酬月額に、直近1年間の標準賞与額の合計を12で割った額を加えたものです。共済組合等から老齢厚生年金を受け取る場合は、その年金額も合算します。

  1. 賃金と年金額(老齢厚生年金)を合計します。
  2. 合計額が65万円以下なら、在職老齢年金による支給停止はありません。
  3. 合計額が65万円を超える場合は、65万円を超えた金額の半分が支給停止されます。

単純な給与額や手取り額ではなく、標準報酬月額と標準賞与額を使います。自分の基本月額と総報酬月額相当額は、ねんきん定期便や給与明細だけで判断せず、必要に応じて年金事務所などで確認しましょう。

計算例:賃金と厚生年金の合計が65万円を超える場合

令和8年度の基準額65万円を使い、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計から支給停止額を計算した例です(老齢基礎年金は全額支給されるため、計算に含めません)。

例 総報酬月額相当額+基本月額 65万円を超えた金額 支給停止額(月)
例1 45万円+10万円=55万円 なし 0円
例2 50万円+20万円=70万円 5万円 2万5,000円
例3 60万円+15万円=75万円 10万円 5万円

例2では、70万円−65万円=5万円が基準額を超えた金額で、その半分の5万円÷2=2万5,000円が支給停止となり、厚生年金は月17万5,000円が支給されます。例1は厚生労働省が示している例と同じ金額で、見直し前(2024年度の基準額50万円)では55万円−50万円=5万円の半額の2万5,000円が支給停止でしたが、見直し後は支給停止がなくなります。

支給停止額の計算例。賃金50万円と厚生年金20万円の合計70万円から65万円を引いた5万円の半分、2万5,000円が支給停止で、厚生年金は17万5,000円
在職老齢年金の支給停止額の計算例。出典:日本年金機構の計算方法をもとに作成

注意点:自分の金額は年金事務所などで確認

  • 基準額は年度で変わることがある:65万円は令和8年度の支給停止調整額です。62万円は法律成立時(2025年6月)の額なので、古い資料の金額と混同しないようにしましょう。
  • 老齢基礎年金は止まらない:支給停止の対象は老齢厚生年金です。
  • 70歳以降も同じ扱い:70歳以降も在職していれば同じ取り扱いですが、保険料負担はありません。

年金の受け取り方は年金の繰下げ受給の記事、退職金の税金は退職所得控除の記事、iDeCoの改正はiDeCoの掛金上限の記事で解説しています。

まとめ:在職老齢年金の基準額は2026年4月から65万円

  • 在職老齢年金は、60歳以降に厚生年金保険に加入しながら受け取る老齢厚生年金です。
  • 令和8年度は、賃金と年金額の合計額が65万円を超えると、超えた金額の半分が支給停止されます。
  • 令和7年度の実際の基準額は51万円で、令和8年4月から65万円になりました。50万円は令和6年度の実額、62万円は法律成立時に2024年度価格で示された金額です。
  • 老齢基礎年金は全額支給され、70歳以降も同じ取り扱いです。
  • 自分の賃金や年金額での計算は、ねんきん定期便や年金事務所で確認しましょう。

本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。個別の年金額は、日本年金機構や年金事務所で確認してください。

参考資料

在職老齢年金の基準額は2026年4月から65万円。見直し前は月50万円(2024年度の場合)。65万円を超えた金額の半分が支給停止、老齢基礎年金は全額支給
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