2023年までの一般NISAで買った投資信託や株式は、今も非課税のまま持ち続けている人が多いはずです。ただし、一般NISAの非課税期間は5年間で、2024年以降のNISAへ移すこともできません。
結論:金融庁によると、一般NISAの非課税保有期間は5年間で、2023年に購入した商品なら2027年まで非課税で運用できます。同じ数え方では、2022年に購入した商品の非課税期間は2026年までです。期間の終了前に売却するか、終了後に課税口座へ払い出すかを選ぶ必要があります。
この記事では、金融庁のNISA特設ウェブサイトの説明をもとに、購入した年ごとの非課税期間、選べる2つの方法、つみたてNISAとジュニアNISAの扱いを初心者向けに整理します。
2023年までのNISAで買った商品はどうなる?売らずに持ち続けられる
つみたてNISAと一般NISAの制度は2023年末で終了しましたが、保有している商品をすぐに売却する必要はありません。金融庁は、そのまま保有することができると説明しています。
- 2023年までのNISAの商品は、2024年以降のNISAの年間投資枠の外枠で管理されます。
- 2023年までのNISAでの購入額は、2024年以降のNISAの非課税保有限度額(総枠)である1,800万円の外枠で管理されます。
- 2024年以降、つみたてNISAと一般NISAでの新規購入はできず、運用だけが続きます。
- 非課税期間が終わったあと、2024年以降のNISAへ移すこと(ロールオーバー)はできません。
つまり、旧NISAの商品を持っていても、2024年以降のNISAの枠が減ることはありません。一方で、非課税で持てる期間には終わりがあります。
非課税期間はいつまで?一般NISAは5年間、つみたてNISAは20年間
非課税保有期間は、2023年までのNISAの制度に基づいた期間のままです。金融庁は、つみたてNISAは購入時から20年間、一般NISAは5年間、非課税のままで保有可能としています。
| 制度 | 非課税保有期間 | 金融庁が示す例 |
|---|---|---|
| 一般NISA | 5年間 | 2023年に購入した商品は2027年まで |
| つみたてNISA | 購入時から20年間 | 2023年に購入した商品は2042年まで |

計算例:一般NISAの購入した年ごとの非課税期間
金融庁の例(2023年に購入した一般NISAの商品は2027年まで)と同じ数え方で、購入した年ごとの非課税期間の最後の年を計算すると、次のとおりです。購入した年に4年を足した年が、非課税期間の最後の年になります。
| 一般NISAで購入した年 | 非課税期間の最後の年 | 2026年10月時点 |
|---|---|---|
| 2021年 | 2025年 | すでに終了 |
| 2022年 | 2026年 | 今年が最後の年 |
| 2023年 | 2027年 | 来年が最後の年 |
計算式は「購入した年+4年」です(例:2022年+4年=2026年)。同じ口座で複数の年に購入している場合は、購入した年ごとに非課税期間が異なります。どの年に買った商品かは、口座のある金融機関の取引画面や報告書で確認しましょう。
非課税期間が終わる前に選ぶこと:売却か、課税口座への払い出し
一般NISAの商品は2024年以降のNISAへ移管できないため、金融庁は「それぞれの非課税期間終了前に売却するか、非課税期間終了後に課税口座に払い出しするか、どちらかを選択する必要があります」と説明しています。
| 選び方 | 内容 | 確認しておくこと |
|---|---|---|
| 非課税期間の終了前に売却 | 非課税のうちに売却する | 売却を受け付ける期限 |
| 非課税期間の終了後に課税口座へ払い出し | 課税口座で保有を続ける | 払い出し先の口座と、その後の税金の計算方法 |
| 2024年以降のNISAへ移す | できない | - |

課税口座へ移した後の取得価額と売却時の税金
一般NISAから特定口座や一般口座へ移した商品の取得価額は、当初の購入額ではなく、非課税期間終了時に課税口座へ移管した日の時価(上場株式等は原則としてその日の終値に相当する金額)になります。移管後の配当等や、その取得価額を上回る売却益は課税対象です。
たとえば、一般NISAで100万円で購入した商品が非課税期間終了時に70万円で課税口座へ移り、その後90万円で売却した場合、課税口座での取得価額は70万円です。したがって、90万円−70万円=20万円が課税上の譲渡益になります。当初の購入額100万円との差では10万円の損失に見えても、NISA口座内で生じた損失は税務上なかったものとされます。
2022年購入分は2026年末で非課税期間が終わります。売却を選ぶ場合の最終受付日や、特定口座・一般口座への移管方法は、口座のある金融機関で確認してください。
ジュニアNISAの扱いは?18歳まで非課税で保有できる
ジュニアNISAも2023年で制度が終了しました。2023年までに投資した商品は、非課税期間(5年)が終わると自動的に継続管理勘定に移され、口座開設者本人が18歳になるまで非課税で保有できます。
- 継続管理勘定では新規の投資はできません。
- 2024年以降は、ジュニアNISA口座で保有している株式や投資信託等および金銭の全額について、年齢や事由に関係なく非課税での払い出しが可能です。
- 一部だけを払い出すことはできず、全ての金融商品を払い出したうえで、ジュニアNISA口座は廃止されます。
注意点:年末までに確認したい3つのこと
- 購入した年の確認:2022年に一般NISAで買った商品は、今年が非課税期間の最後の年です。
- 金融機関の受付期限:売却を考える場合は、口座のある金融機関の受付期限を早めに確認しましょう。
- 2024年以降のNISAとの関係:旧NISAの商品は新しいNISAに移せませんが、旧NISAでの購入額は1,800万円の総枠とは別に管理されます。
2024年以降のNISAで売却したときの枠の扱いはNISAの売却と枠の再利用の記事で、年末までの枠の使い方はNISAの年末と未使用枠の記事で解説しています。課税口座の選び方は特定口座の源泉徴収ありとなしの記事も参考にしてください。
まとめ:一般NISAの2022年購入分は2026年が最後の年
- 2023年までのNISAで買った商品は、すぐに売却しなくてもそのまま保有できます。
- 非課税保有期間は、一般NISAが5年間、つみたてNISAが購入時から20年間です。
- 金融庁の例では、2023年に購入した一般NISAの商品は2027年まで非課税で運用できます。同じ数え方で、2022年に購入した商品は2026年までです。
- 2024年以降のNISAへは移せないため、期間の終了前に売却するか、終了後に課税口座へ払い出すかを選びます。
- 手続きの期限や払い出し後の扱いは、口座のある金融機関で確認しましょう。
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。個別の手続きは、口座のある金融機関や金融庁のNISA特設ウェブサイトで確認してください。