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TOB(株式公開買付け)とは?30%ルールと応募の流れをわかりやすく解説|2026年5月に3分の1から引き下げ

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ニュースで「TOB」という言葉を見かけると、持っている株がどうなるのか気になる方は多いはずです。TOBは、買い手が株主に向けて、価格や期間を公表して株を買い集める方法です。2026年5月からはルールが変わり、対象となる基準が引き下げられました。

結論:TOB(株式公開買付け)は、取引所の外などで、不特定多数の株主に買付けを公告して株を集める制度です。金融商品取引法の改正で、2026年5月1日から、取得後の所有割合が3分の1を超える場合の基準は「30%超」に下がり、市場内の立会取引も対象になりました。応募するかどうかは株主が判断でき、期間中は応募の解除もできます。

この記事では、金融庁の資料と法令をもとに、TOBの仕組み、30%ルール、株主の選択肢、注意点を整理します。

TOB(株式公開買付け)とは?

TOBはTake-Over Bidの略で、日本語では公開買付けといいます。買い手(公開買付者)が、買付けの価格・株数・期間などをあらかじめ公表し、応じる株主から株を買い取ります。

会社の支配権に関わる大きな取引が、一部の株主だけの間で進むと、ほかの株主は判断の機会がありません。金融庁の担当者解説では、制度の趣旨を、情報開示と株主の平等な取扱いによって取引の透明性・公正性を確保することと整理しています。具体的には、次の3点が重視されています。

  • 情報開示:取引の目的・数量・価格などを事前に開示する
  • 熟慮期間:投資家が考える期間を確保する
  • 平等な取扱い:株主を平等に扱う機会を確保する。買付け価格は金融商品取引法で均一の条件と定められています

30%ルールとは?2026年5月に3分の1から引き下げ

TOBが義務になる代表的な場面が、いわゆる30%ルールです。改正前は「3分の1ルール」と呼ばれていました。ここでいう株券等所有割合は、買付者本人だけでなく、法令上の特別関係者が所有する分を合算して判定する場合があります。

TOBが必要になる基準の見直し 改正前は3分の1超、2026年5月1日以後は30%超で市場内の立会取引も対象
TOBが必要になる基準の見直し
項目 改正前 2026年5月1日以後
基準となる所有割合 3分の1超 30%超
市場内取引(立会内) 対象外 対象
市場外取引・立会外取引 対象 対象

金融庁の担当者解説では、市場内取引でも事前の情報開示や熟慮期間が十分でないこと、30%の議決権があれば多くの上場会社で株主総会の特別決議を阻止できることなどが、見直しの背景として挙げられています。外国の制度で30%を基準とする例が多いことも理由の一つです。

なお、すでに株券等所有割合が30%を超えている者による、ごく少量の買付け等については、条件を満たせば30%ルールの適用除外となります。具体的には、①買付け前から所有割合が30%超、②買付けによって増える所有割合が0.5%未満(買付け日前6か月間に公開買付け・適用除外買付け等以外の買付け等を行った場合は対象外)、③買付け後の所有割合が3分の2未満、④多数の者(60日間に10名超)からの市場外取引による買付け等には該当しない、という要件をすべて満たす必要があります。また、多数の者(60日間に10名超)から市場外で買い付けて所有割合が5%を超える場合に公開買付けが必要となる「5%ルール」もあります。

TOBの流れと株主の選択肢

買い手が公開買付開始公告を出し、公開買付届出書を提出すると期間が始まります。金融商品取引法施行令では、公開買付期間は公告の日から起算して20営業日以上60営業日以内とされています(行政機関の休日を除いて数えます)。

株主の選択肢は、大きく次の3つです。

  • 応募する:指定された証券会社などを通じて手続きし、買付け価格で売ります。
  • 市場で売る:TOBに応募せず、取引所で売却します。
  • 保有を続ける:応募も売却もせずに持ち続けます。

どれを選ぶかは、買付け価格と市場価格の差だけでなく、TOBの目的や成立後の方針で変わります。応募した株主は、公開買付期間中であれば、いつでも契約を解除できると法律で定められています。

応募の手続きで確認したいこと

応募の方法は公開買付者が定めます。普段使っている証券会社が取り扱っていないと、応募には手続きが必要になることがあります。公開買付届出書は、金融庁のEDINETで確認できます。期間の終わり近くになると間に合わない場合もあるので、早めに確認しておきたいところです。株の売却にかかる税金の基本は株の売却益の税金の記事で解説しています。

株主が知っておきたい注意点

応募しても全部売れるとは限らない

買付け株数に上限がある場合、応募が上限を超えると、超えた分は買い取られません。買い手は、あん分比例の方式で決済します。上限がある買付けは部分買付けと呼ばれます。

一方で、買付け後の所有割合が3分の2以上となる場合は、このように一部だけを買わない条件を付けることが禁止されています。金融庁のQ&Aは、手元に株が残る株主が著しく不安定な地位に置かれることを防ぐためと説明しています。

下限に届かないとTOBは成立しない場合がある

買い手は、応募が一定の株数に届かないときは全部を買わない、という条件を付けられます。この場合、応募しても買付けは行われません。その後の株価は、TOBの価格を基準に動くとは限りません。

応募しなかった株が上場廃止になることもある

買い手が完全子会社化を目的としている場合、TOBの後に残りの株を買い取る手続きが予定されていることがあります。上場廃止になると、取引所で売れなくなります。公開買付届出書の「買付け等の目的」を確認しましょう。上場の基準については東証の市場区分の記事も参考になります。

発表後の株価は買付け価格どおりになるとは限らない

TOBの発表後、株価は買付け価格の近くまで動くことがあります。ただし、必ず買付け価格で売れる保証はありません。TOBが成立しない場合や撤回された場合は、株価が下がる可能性があります。値幅の仕組みはストップ高・ストップ安の記事で解説しています。会社が自社の株を買うTOBは、発行者による公開買付けとして別のルールがあります。自社株買いの基本は自社株買いの記事をご覧ください。

個別株の売買には証券会社の口座が必要です。口座の選び方は証券口座の開き方の記事で解説しています。

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よくある疑問

Q. TOBに応募しないとどうなりますか?

A. 株はそのまま手元に残ります。ただし、成立後に上場廃止や少数株主の締め出しが予定されている場合は、対応が必要になることがあります。

Q. 改正前に始まったTOBはどちらのルールですか?

A. 2026年5月1日より前に開始した公開買付けは、決済が同日以後でも改正前の規定が適用されます。同日以後に開始するものは、改正後の規定です。

Q. 個人投資家が市場で株を買っても30%ルールの対象になりますか?

A. 所有割合が30%を超えるような取得でなければ対象になりません。通常の少額の売買で問題になることはほとんどありません。

まとめ:TOBのニュースでは目的と条件を確認

TOBは、価格や期間を公表して株主から株を買い集める制度です。2026年5月1日からは基準が30%超に下がり、市場内の立会取引も対象になりました。株主は応募、売却、保有の中から選べますが、上限・下限の条件や、成立後の上場廃止の可能性によって結果は変わります。公開買付届出書で目的と条件を確認しましょう。

本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。個別の取引に対する法令の適用は事案によって異なります。解説は金融庁の公表資料と法令(2026年11月7日時点)に基づいています。

参考資料

TOB(株式公開買付け)とは 基準は3分の1超から30%超へ、公開買付期間は20〜60営業日
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