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証券口座の開き方|必要なものは本人確認書類とマイナンバー、特定口座・NISA口座の選び方と開設の流れ

※本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。

「株や投資信託を始めたいけれど、証券口座はどうやって開けばいい?」「特定口座やNISA口座は何を選べばいいの?」。証券口座は、多くの場合ネットから申し込めます。必要なものと選ぶ項目を先に知っておくと、手続きで迷いにくくなります。

結論:証券口座の申込みでは、本人確認書類とマイナンバーを用意します。口座の種類は、確定申告の手間を減らせる「特定口座」と、運用益が非課税になる「NISA口座」を一緒に申し込むのが一般的な流れです。NISA口座は1人1口座で、国税庁によると開設時に本人確認書類の提示とマイナンバーの告知が必要です。特定口座の「源泉徴収あり・なし」は、その年最初の売却までに選びます。

この記事では、金融庁・国税庁・証券保管振替機構の資料をもとに、口座の種類、必要なもの、開設の流れ、開設後に確認したい設定を順番に整理します。

証券口座の種類は3つ:一般口座・特定口座・NISA口座

証券会社で開く口座は、税金の計算方法によって3つに分かれます。どれか1つではなく、特定口座とNISA口座を組み合わせて使う人が多いです。

口座 税金の扱い 確定申告
一般口座 売却益などを自分で計算 原則として自分で申告
特定口座(源泉徴収あり) 証券会社が計算し、売却の都度源泉徴収 申告不要にできる
特定口座(源泉徴収なし) 証券会社が計算(年間取引報告書) 報告書を使って簡便に申告
NISA口座 運用益(売却益・配当・分配金)が非課税 不要

国税庁によると、特定口座は1つの証券会社などにつき1口座です。特定口座内の売却益は口座の外の取引と分けて計算され、証券会社から届く特定口座年間取引報告書で簡便に申告できます。源泉徴収を選んだ口座では、売却益に15.315%の所得税・復興特別所得税(ほかに住民税5%)が源泉徴収されます。なお、令和9年1月1日以後に生ずる所得については、復興特別所得税の税率が1.1%に引き下げられ、防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税の額の1%相当額)が併せて源泉徴収されます。

証券口座の種類。一般口座は自分で計算して申告、特定口座の源泉徴収ありは申告不要にできる、源泉徴収なしは年間取引報告書で簡便に申告、NISA口座は運用益が非課税
証券口座の3種類の違い。出典:国税庁・金融庁

口座開設に必要なもの

本人確認書類とマイナンバー

国税庁は、NISA口座を開設する際には、金融機関に本人確認書類(住民票の写し、マイナンバーカードなど)を提示し、氏名・生年月日・住所・マイナンバーを告知する必要があると案内しています。証券保管振替機構と日本証券業協会の資料でも、証券会社に届け出る「お客様情報」に氏名・住所・マイナンバーが含まれています。

マイナンバーカードがあれば、本人確認とマイナンバーの告知を1枚で済ませられる場合があります。カードがない場合の書類の組み合わせは、証券会社ごとに案内が異なります。

入出金に使う銀行口座

証券口座への入金や、売却代金の出金先として、本人名義の銀行口座を登録します。

口座開設の流れ

  1. 申込み:証券会社の申込画面で、氏名・住所などを入力し、特定口座(源泉徴収あり・なし)やNISA口座の申込みを選びます。
  2. 本人確認:本人確認書類とマイナンバーを提出します。
  3. 口座開設の完了:証券会社の審査が終わると、ログイン情報などが届きます。
  4. 入金:登録した銀行口座などから入金します。
  5. 注文:株式や投資信託を選んで注文します。

NISA口座は、証券会社が手続きを進めたうえで開設されるため、証券口座より後に使えるようになる場合があります。所要日数は証券会社ごとに異なるので、申込画面の案内を確認しましょう。

証券口座の開設の流れ。申込みで特定口座とNISA口座を選ぶ、本人確認書類とマイナンバーを提出、口座開設の完了、入金、注文
口座開設の流れ。出典:国税庁・金融庁

NISA口座は1人1口座

金融庁によると、NISA口座は日本国内に住んでいる18歳以上(利用する年の1月1日時点)の人が開設でき、1人につき1口座のみです。金融機関の変更は年単位でできます。国税庁によると、変更の届出はその年の前年10月1日からその年9月30日までに出す必要があり、その年にすでに買付けをしている場合はその年分の変更はできません。手続きの流れはNISAの金融機関変更の記事で解説しています。

なお、2027年1月からはつみたて投資枠の年齢要件が撤廃され、0歳から17歳までの未成年者もNISA口座を開設できるようになります。つみたて投資枠と成長投資枠の使い分けは成長投資枠とつみたて投資枠の違いの記事をご覧ください。

特定口座は「源泉徴収あり」と「なし」のどちらにする?

源泉徴収ありを選ぶと、売却の都度税金が差し引かれ、原則として確定申告をしなくて済みます。国税庁によると、源泉徴収を選ぶ場合はその年の最初の売却の時までに証券会社へ届け出る必要があり、選択は年単位のため年の途中で変えることはできません。

ただし、他の証券会社の口座の損益と通算する場合や、損失を翌年以後に繰り越す場合は、源泉徴収ありでも確定申告が必要です。どちらが向いているかの判断は特定口座の源泉徴収あり・なしの記事で詳しく比べています。

開設後に確認したい設定:配当金の受取方式

株式を買う予定がある人は、配当金の受取方式も確認しておきましょう。証券保管振替機構によると、NISA口座で上場株式の配当金を非課税にするには、受取方式として「株式数比例配分方式」を選ぶ必要があります。ほかの方式を選んでいると、NISA口座の株式の配当金でも課税されます。なお、投資信託(ETFを除く)の分配金については、この受取方式の選択は不要です。

証券会社を選ぶときの確認ポイント

  • 取扱商品:買いたい投資信託・国内株式・米国株式などを扱っているか。
  • 手数料:売買手数料や入出金の手数料の体系。条件によって変わるため、公式サイトの最新の表で確認します。
  • NISA口座の対応:つみたて投資枠・成長投資枠で買える商品や、積立の設定方法。
  • 安全性:証券会社には顧客の資産の分別管理が義務付けられています。仕組みは証券会社が破綻したら資産はどうなるかの記事で解説しています。

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よくある疑問

Q. 証券口座は複数の会社で開ける?

A. 証券口座や特定口座は、証券会社ごとに開くことができます(特定口座は1社につき1口座)。NISA口座は、国税庁によると同じ年分のつみたて投資枠・成長投資枠を複数の金融機関で重複して設けることはできません。一方、所定の手続きで年単位に金融機関を変更できるため、国税庁の例のように、年分ごとに別の金融機関でNISA口座を開設している状態になることがあります。変更前の金融機関のNISA口座で買った商品は、変更後もその金融機関で保有を続けられます。

Q. 特定口座を申し込まなかったらどうなる?

A. 特定口座がない場合、NISA口座以外の取引は一般口座で管理され、売却益などは原則として自分で計算して申告します。

Q. 引っ越しやマイナンバーの変更があったら?

A. 国税庁によると、NISA口座を開設した後に氏名・住所・マイナンバーが変わった場合は、遅滞なく金融機関に「非課税口座異動届出書」を提出する必要があります。証券保管振替機構と日本証券業協会も、届け出た情報が最新でないと郵便物が届かない、配当金が正しく振り込まれないなどの影響があるとしています。

まとめ:本人確認書類とマイナンバーを用意し、特定口座とNISA口座を選ぶ

  • 証券口座は一般口座・特定口座・NISA口座の3種類。特定口座は1社につき1口座、NISA口座は1人1口座です。
  • 申込みには本人確認書類とマイナンバーが必要です。NISA口座の開設時にはマイナンバーの告知が求められます。
  • 特定口座の源泉徴収あり・なしは、その年最初の売却までに選び、年の途中では変えられません。
  • NISA口座で株式の配当金を非課税にするには、株式数比例配分方式を選びます。

本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。手数料や必要書類、開設までの日数は証券会社ごとに異なるため、申込み前に各社の公式情報で確認してください。

参考資料

証券口座の開き方。必要なものは本人確認書類とマイナンバー、口座は一般口座・特定口座・NISA口座の3種類、NISA口座は1人1口座、特定口座の源泉徴収はその年最初の売却までに選択
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