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高額療養費は2026年8月から何が変わった?月の上限額の引き上げと年間上限の新設|70歳未満の所得区分別の上限額と計算例

病気やけがで医療費が高額になったとき、自己負担を一定額までに抑える「高額療養費制度」は、2026年8月診療分から見直されました。月ごとの上限額が引き上げられた一方で、新たに「年間上限」ができています。

結論:70歳未満で年収約370万〜約770万円の人の月の上限額は「8万5,800円+(医療費−28万6,000円)×1%」になりました(見直し前は8万100円+1%)。一方、8月から翌年7月までの1年間の自己負担は53万円が上限になり、長く治療が続く人は負担が軽くなる場合があります。さらに2027年8月からは、所得区分が細かく分かれる予定です。

この記事では、厚生労働省の資料をもとに、見直しの内容、所得区分ごとの上限額、医療費100万円の計算例、手続きのポイントを初心者向けに整理します。

高額療養費制度とは?窓口負担が月の上限額を超えた分が戻る仕組み

高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が上限額を超えた場合に、超えた分が支給される制度です。上限額は、年齢や所得に応じて決められています。

長く治療が続く人向けには、「多数回該当」という仕組みもあります。直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合、4か月目以降は上限額がさらに下がります。

病気やけがに備えるお金の考え方は生活防衛資金の記事で紹介しています。

2026年8月から何が変わった?月の上限額の引き上げと「年間上限」の新設

厚生労働省によると、今回の見直しは2段階で行われます。

時期 主な内容
2026年(令和8年)8月から 月の上限額を見直し(引き上げ)、年単位の上限額「年間上限」を新設、多数回該当の金額は据え置き
2027年(令和9年)8月から 所得区分を細かく分ける、年収200万円未満の課税世帯の多数回該当の金額を約25%引き下げ

年間上限は、8月から翌年7月までの1年間の自己負担の合計に対する上限です。月ごとの自己負担が積み上がって年間上限に達した後は、それ以上の医療費について保険者から還付を受けられます。

70歳未満の上限額はいくら?所得区分ごとの比較表(2026年8月〜2027年7月)

70歳未満の人の上限額を、見直し前と比べると次のとおりです。月の上限額の「+1%」は、医療費が一定額を超えた場合に、超えた部分の1%を加える計算です。

所得区分(年収の目安) 見直し前の月の上限額 2026年8月からの月の上限額 多数回該当 年間上限
約1,160万円〜 25万2,600円+1% 27万300円+(医療費−90万1,000円)×1% 14万100円 168万円
約770万〜約1,160万円 16万7,400円+1% 17万9,100円+(医療費−59万7,000円)×1% 9万3,000円 111万円
約370万〜約770万円 8万100円+1% 8万5,800円+(医療費−28万6,000円)×1% 4万4,400円 53万円
〜約370万円 5万7,600円 6万1,500円 4万4,400円 53万円
住民税非課税 3万5,400円 3万6,900円 2万4,600円 29万円

月の上限額の基本部分は、所得区分によって1,500円から1万7,700円引き上げられました。一方、多数回該当の金額は見直し前と同じです。年収約200万円までの区分に該当することが確認できた人は、年間上限41万円が適用され、2027年8月以降に償還払いされるとされています。

70歳以上の人は、外来の上限(外来特例)など別の区分があります。上の表は70歳未満の区分なので、70歳以上の人は厚生労働省の資料で自分の区分を確認してください。

70歳未満の高額療養費の月の上限額。年収約1,160万円以上は25万2,600円から27万300円、約770万〜約1,160万円は16万7,400円から17万9,100円、約370万〜約770万円は8万100円から8万5,800円、約370万円以下は5万7,600円から6万1,500円、住民税非課税は3万5,400円から3万6,900円
70歳未満の月の上限額(基本部分)と年間上限。出典:厚生労働省

計算例:医療費100万円で自己負担は9万2,940円(年収約370万〜約770万円)

70歳未満、年収約370万〜約770万円の人が、1か月に医療費100万円の治療を受けた場合を計算します(窓口負担3割の場合)。

項目 金額 計算
窓口で支払う額(3割) 30万円 100万円×3割
月の上限額(自己負担) 9万2,940円 8万5,800円+(100万円−28万6,000円)×1%
高額療養費として支給される額 20万7,060円 30万円−9万2,940円

厚生労働省も、年収約370万〜約510万円の人が医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円まで抑えられると説明しています。マイナ保険証を使うか、事前に「限度額適用認定証」を入手して提示すれば、窓口での支払いを上限額までにできます。

医療費100万円の計算例。窓口負担30万円、月の上限額9万2,940円、高額療養費として20万7,060円が支給(70歳未満・年収約370万〜約770万円・3割負担)
医療費100万円の場合の計算例(70歳未満・年収約370万〜約770万円)。出典:厚生労働省の資料をもとに作成

年間上限で負担はどう変わる?厚労省の例では年76.7万円が53.0万円に

年間上限は、月ごとの上限額には届かないものの、毎月の負担が続く人などに効果がある仕組みです。厚生労働省の資料では、これまで多数回該当に当てはまらなかった人の例として、1年間の自己負担が見直し前の76.7万円から、見直し後は年間上限の53.0万円になり、約23.7万円の負担減になるケースが示されています。

年間上限は8月から翌年7月までの合計で判定し、上限を超えた分は保険者から還付される仕組みです。具体的な申請方法は、加入している健康保険(健康保険組合、協会けんぽ、市区町村の国民健康保険など)によって異なるため、保険者に確認しましょう。

医療費控除との関係は?高額療養費で戻った分は差し引いて計算

1年間の医療費が多い場合は、確定申告で医療費控除を受けられることがあります。このとき、健康保険から支給された高額療養費は「保険金などで補てんされる金額」にあたるため、支払った医療費から差し引いて計算します。

たとえば上の計算例では、窓口で30万円を支払っても、高額療養費の20万7,060円が支給されれば、医療費控除の計算に使う自己負担は9万2,940円です。民間の医療保険の入院給付金も同じように差し引きます。

家計の支出の動きは家計調査8月の記事で、給料と物価の関係は実質賃金の記事で解説しています。

注意点:所得区分の確認と申請先、2027年8月の再見直し

  • 所得区分は加入している保険で決まる:会社員などは標準報酬月額、国民健康保険は所得の基準で区分されます。年収はあくまで目安です
  • 窓口負担の割合:70歳未満は原則3割(義務教育就学前は2割)です
  • 2027年8月に再び変わる:所得区分が細かく分かれ、同じ年収でも上限額が変わる場合があります
  • 問い合わせ先:制度の手続きは、加入している保険者(マイナポータルや資格確認書で確認できます)に問い合わせます

高額な治療に備えて民間の医療保険を検討する場合も、まず公的な高額療養費制度でどこまで負担が抑えられるかを確認しておくと、必要な備えの金額を考えやすくなります。

まとめ:月の上限は引き上げ、年間上限で長期療養の負担に上限

  • 2026年8月診療分から、70歳未満の月の上限額は所得区分に応じて1,500円〜1万7,700円引き上げられました
  • 年収約370万〜約770万円の人の月の上限額は8万5,800円+(医療費−28万6,000円)×1%です
  • 8月から翌年7月までの「年間上限」が新設され、年収約770万円以下の課税世帯は53万円です
  • 多数回該当の金額は据え置かれ、2027年8月からは所得区分が細分化されます
  • 高額療養費で支給された分は、医療費控除の計算で差し引きます

本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。自分の所得区分や手続きは、加入している健康保険や厚生労働省の資料で確認してください。

参考資料

高額療養費制度の2026年8月見直し。70歳未満・年収約370万〜約770万円の月の上限額は8万5,800円+1%、年間上限53万円を新設
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