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児童手当はいくら?3歳未満は月1万5,000円、高校生年代まで月1万円、第3子以降は月3万円|支給月と人数別の計算例

子育て世帯の家計を支える児童手当は、2024年10月分から大きく拡充されました。所得制限がなくなり、高校生年代まで受け取れるようになったほか、第3子以降の金額も増えています。

結論:こども家庭庁によると、児童手当の額は一人あたり月額で、3歳未満が15,000円、3歳以上高校生年代までが10,000円、第3子以降は年齢にかかわらず30,000円です。支給は毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)で、それぞれの前月分まで(2か月分)が支給されます。

この記事では、こども家庭庁と政府広報オンラインの資料をもとに、児童手当の金額、第3子の数え方、支給時期、申請の注意点を整理し、子どもの人数別の計算例で受け取る額を確認します。

児童手当の対象は?0歳から高校生年代までの子を養育している人

児童手当は、児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に支給されます。原則として日本国内に住む児童が対象です。留学のため海外に住んでいる場合でも、一定の要件を満たせば支給対象になります(詳しくはこども家庭庁「児童手当制度のご案内」)。

政府広報オンラインでは、2024年10月分からの拡充ポイントを次の4つにまとめています。

  1. 所得制限を撤廃:所得にかかわらず全額支給となりました。
  2. 支給期間を高校生年代まで延長:これまでは中学生以下が支給対象でした。
  3. 第3子以降の支給額を3万円に増額:多子加算の子の数え方も見直されました。
  4. 支払回数を偶数月の年6回に増加:4か月分ずつ年3回から、2か月分ずつ偶数月年6回の支給に変わりました。

児童手当はいくら?年齢と第何子かで決まる

こども家庭庁の「児童手当制度のご案内」による支給額(一人あたり月額)は、次のとおりです。

児童の年齢 第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上高校生年代まで 10,000円 30,000円

1年間(12か月)に直すと、15,000円の子は15,000円×12=18万円、10,000円の子は10,000円×12=12万円、30,000円の子は30,000円×12=36万円になります。

児童手当の月額。3歳未満は15,000円、3歳以上高校生年代までは10,000円、第3子以降はどちらも30,000円
児童手当の一人あたり月額。出典:こども家庭庁

第3子の数え方は?22歳年度末までの上の子も数える

「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことです。ここで数える上の子(兄姉等)には、高校生年代を過ぎた子も含まれる場合があります。

  • 政府広報オンラインによると、上の子は進学か否か、同居か別居かにかかわらず、親等の経済的負担がある場合は22歳年度末までカウント対象となりました。
  • こども家庭庁は、兄姉等を「18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子」と説明しています。
  • 兄姉等を数える場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要になることがあります。

兄姉等として数える子自身には児童手当は支給されませんが、その子がいることで下の子が「第3子以降」になり、月30,000円の対象になることがあります。

計算例:子どもの人数と年齢で受け取る額を確認

上の支給額表をもとに、家族の例で月額・1回の支給額(2か月分)・年額を計算します。

家族の例 月額の内訳 月額 1回(2か月分) 年額
例1:2歳と5歳 15,000円+10,000円 25,000円 50,000円 30万円
例2:1歳と4歳と7歳 30,000円+10,000円+10,000円 50,000円 100,000円 60万円
例3:20歳の大学生(親が学費を負担)と16歳と10歳 支給なし+10,000円+30,000円 40,000円 80,000円 48万円
  • 例2:年齢が上の子から数えるので、7歳が第1子、4歳が第2子、1歳が第3子です。1歳の子は第3子以降として月30,000円になります。
  • 例3:20歳の大学生は親等の経済的負担がある兄姉等として数えるため、16歳が第2子、10歳が第3子です。大学生本人には支給されません。

例1の年額は25,000円×12=30万円、例2は50,000円×12=60万円、例3は40,000円×12=48万円です。

第3子の数え方の例。20歳の大学生(親が学費を負担)を第1子として数え、16歳が第2子で月10,000円、10歳が第3子で月30,000円、合計月40,000円
第三子以降の数え方と月額の例。出典:こども家庭庁・政府広報オンラインの資料をもとに作成

申請の注意点:出生や転入の翌日から15日以内

  • 申請先:子どもが生まれたときや他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出します。公務員の場合は勤務先に申請します。
  • 支給の開始:市区町村の認定を受ければ、原則として申請した月の翌月分の手当から支給されます。
  • 期限:出生の日や転入した日の翌日から15日以内の申請が必要です。申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当を受けられなくなります。
  • 現況届:令和4年6月分以降は原則提出不要ですが、市区町村の判断で提出を求められることがあります。

受け取った児童手当を家計でどう管理する?

児童手当は偶数月に2か月分ずつ振り込まれます。生活費と同じ口座に入れたままだと、何に使ったか分かりにくくなりがちです。たとえば次のように、使い道をあらかじめ決めておく方法があります。

  • 教育費用の口座を分けて、児童手当の入金をそのまま残す
  • まずは急な出費に備える生活防衛資金を確保する(考え方は生活防衛資金の記事で解説)
  • 長期の教育資金の一部を積立投資に回すかどうかを検討する(2027年から始まる制度はこどもNISAの記事、少額の積立は月1万円投資の記事で解説)

投資は元本が保証されないため、使う時期が近いお金や生活に必要なお金は、預貯金など安全性を重視した方法で管理することも大切です。

まとめ:児童手当は月1万円〜3万円、偶数月に2か月分ずつ

  • 児童手当は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を養育している人に、所得にかかわらず支給されます。
  • 一人あたり月額は、3歳未満15,000円、3歳以上高校生年代まで10,000円、第3子以降30,000円です。
  • 第3子以降は、親等の経済的負担がある22歳年度末までの上の子も含めて数えます。
  • 支給は2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回で、各回は前月分までの2か月分です。
  • 出生や転入の翌日から15日以内に、現住所の市区町村へ申請しましょう。

本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。児童手当の申請方法や必要書類は市区町村によって異なる場合があるため、お住まいの市区町村で確認してください。

参考資料

児童手当は3歳未満が月1万5,000円、3歳以上高校生年代までが月1万円、第3子以降は月3万円。支給は偶数月の年6回
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