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NISAの金融機関変更はいつまで?届出は前年10月1日〜その年9月30日|その年に買付済みなら翌年分から 手続きの流れと注意点

「ポイントがたまる証券会社にNISAを移したい」「銀行で開いたNISA口座を、商品が多いネット証券に変えたい」。こうした理由で、NISA口座の金融機関を変えたいと考える人は少なくありません。NISAの金融機関は変更できますが、提出期限と「その年に買ったかどうか」で、いつから変えられるかが変わります。

結論:金融庁によると、NISA口座の金融機関の変更は可能です。今の金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を出して「勘定廃止通知書」を受け取り、新しい金融機関に「非課税口座開設届出書」と一緒に提出します。届出書は、変更後の金融機関でNISA口座を設けようとする年の前年10月1日からその年の9月30日の間に出す必要があり、その年に変更前の金融機関のNISA口座で既に上場株式等を受け入れている(買付けている)ときは、その年分の変更はできません。

この記事では、金融庁のNISA特設ウェブサイトと国税庁の資料をもとに、手続きの流れ、提出期間と例外、変更できない人、変更前に確認したいことを整理します。

NISAの金融機関は変更できる?年単位で可能

金融庁は、NISAの金融機関について次のように説明しています。

  • 変更は可能:利用者それぞれの非課税保有限度額は、国税庁が一括管理しています。そのため、金融機関を変えても非課税保有限度額(1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円)がリセットされるわけではありません。
  • 年単位で変更する:金融庁は「年単位で金融機関を変更することは、可能です」と説明しています。
  • 2つの枠は同じ金融機関で使う:つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできず、一つの金融機関で利用します。国税庁も、同一年分に複数のつみたて投資枠・成長投資枠を重複して設けることはできないとしています。

つまり「つみたて投資枠はA社、成長投資枠はB社」という使い分けはできず、その年に使う金融機関を1つ選ぶ形になります。

手続きの流れ:3つの書類をそろえる

手順 提出先 内容
1 今の金融機関 「金融商品取引業者等変更届出書」を提出する
2 今の金融機関から受け取る 「勘定廃止通知書」が交付される
3 新しい金融機関 「非課税口座開設届出書」と「勘定廃止通知書」を提出する

新しい金融機関でNISA口座を開設するときは、本人確認書類(住民票の写し、マイナンバーカードなど)を提示して、氏名、生年月日、住所及びマイナンバーを告知する必要があります(国税庁)。すでにその金融機関にマイナンバーを告知している場合は、告知が不要となる場合があります。

NISAの金融機関変更の手続き。今の金融機関に金融商品取引業者等変更届出書を出し、勘定廃止通知書を受け取り、新しい金融機関に非課税口座開設届出書と一緒に提出
NISAの金融機関変更の手続きの流れ。出典:金融庁・国税庁

いつまでに出す?提出期間と「その年に買付済み」の例外

「金融商品取引業者等変更届出書」は、変更後の金融機関でNISA口座を設けようとする年(年分)の前年10月1日からその年の9月30日までの間に提出する必要があります。ただし、届出書を出す日以前に、変更前の金融機関のNISA口座でその年分の上場株式等の受入れをしているときは、その年分について金融機関の変更はできません。

2027年分から金融機関を変えたい場合で考えると、次のようになります。

ケース 届出書を出す時期 新しい金融機関で使える年分
例1:2027年にまだ今の金融機関のNISAで買っていない 2026年10月1日〜2027年9月30日 2027年分から
例2:2027年1月に今の金融機関のNISAで積立の買付けがあった 2027年分の変更はできない 2028年分から(届出書は2027年10月1日〜2028年9月30日に提出)

注意したいのは積立設定です。毎月の積立が年初に一度でも約定すると、その年分は変更できなくなります。年の途中で変えたい場合は、その年はまだ一度も買付けをしていないかを確認しましょう。翌年分から変える場合は、10月1日以降に手続きを始め、年明けの最初の積立より前に新しい金融機関でNISA口座の準備を進めておくと、空白期間ができにくくなります。

2027年分から変更する場合の判断。2027年にまだ今の金融機関で買っていなければ2026年10月1日から2027年9月30日に提出して2027年分から、買付済みなら2028年分から
金融機関を変更できる年分の判断の流れ。出典:金融庁・国税庁の資料をもとに作成

変更前に買った商品はどうなる?

金融機関の変更は、その年分以降にNISA口座を設ける金融機関を変える手続きです。国税庁は、令和6年分のNISA口座は金融機関A、令和7年分はB、令和8年分はCというように、年分ごとに複数の金融機関でNISA口座を開設している例を示しています。この場合、氏名・住所・マイナンバーが変わったときは、全ての金融機関(A、B及びC)に「非課税口座異動届出書」を提出する必要があります。

日本証券業協会の現行Q&Aによると、金融機関を変更しても、変更前の金融機関のNISA口座で購入した上場株式や株式投資信託等は、その口座で引き続き保有できます。適切にNISA口座で保有している間の配当金等や売却益には、引き続き非課税が適用されます。

  • 保有は継続できる:変更前の金融機関のNISA口座で、そのまま保有できます。
  • 非課税は継続する:適切にNISA口座で保有している間の配当金等や売却益は、引き続き非課税です。
  • 新しい金融機関へは移管できない:変更前の金融機関で保有する商品を、変更後の金融機関のNISA口座へ移すことはできません。
  • 売却した簿価分は翌年以降に再利用できる:売却によって減少した非課税保有限度額の簿価分は、翌年以降、変更後の金融機関のNISA口座で再利用できます。ただし、年間投資枠などの制限があります(詳しくはNISAの売却枠の復活の記事)。

変更できない人・別の手続きが必要なケース

  • 2027年1月からの未成年者:2027年1月から0歳から17歳までの未成年者もNISA口座を開設できるようになりますが、金融庁は、未成年者は金融機関の変更はできないと説明しています(制度はこどもNISAの記事で解説)。
  • 氏名・住所・マイナンバーが変わったとき:金融機関の変更とは別に、NISA口座を開設している全ての金融機関に「非課税口座異動届出書」の提出が必要です。
  • どこで開設したか忘れたとき:税務署に相談して確認できるほか、一定の要件を満たす人はe-Taxのマイページでも確認できます。
  • 海外転勤などで出国するとき:転任の命令等のやむを得ない事由で一時的に出国する場合は、あらかじめ手続きをすれば一定期間、引き続き非課税の適用を受けられます(出国中の新たな買付けはできず、取扱いの有無は金融機関によって異なります)。

金融機関を選び直すときの確認ポイント

変更は年単位なので、頻繁に乗り換えるより、次の点を比べて納得できる金融機関を選ぶことが大切です。

  1. 取扱商品:つみたて投資枠の対象商品のうち、どの商品を扱っているか(対象商品の全体像はつみたて投資枠の対象商品の記事)
  2. 積立の方法:積立の頻度や、クレジットカード積立などの支払い方法(体験談はNISAのクレカ積立の記事)
  3. 使いやすさ:アプリや画面の分かりやすさ、問い合わせ窓口

年末に向けて今年の枠をどう使うかは2026年のNISA枠の記事で解説しています。

まとめ:NISAの金融機関変更は「提出期間」と「その年の買付け」を確認

  • NISA口座の金融機関は年単位で変更でき、非課税保有限度額は国税庁が一括管理しています。
  • 手続きは、今の金融機関に変更届出書を出して勘定廃止通知書を受け取り、新しい金融機関に開設届出書と一緒に出す流れです。
  • 届出書の提出期間は、変更後の金融機関でNISA口座を設けようとする年の前年10月1日からその年の9月30日までです。
  • その年に変更前の金融機関のNISA口座で買付けをしていると、その年分は変更できず、翌年分からになります。
  • つみたて投資枠と成長投資枠は同じ金融機関で使います。2027年1月からの未成年者は金融機関を変更できません。

本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。具体的な手続きや保有商品の扱いは、利用している金融機関に確認してください。

参考資料

NISAの金融機関変更。届出書は前年10月1日からその年9月30日に提出。その年に変更前の金融機関で買付済みならその年分は変更できない
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