「自営業やフリーランスでも、子どもが生まれたら国民年金保険料が免除されるって本当?」「夫も対象になる?」。2026年10月から、国民年金保険料の「育児免除制度」が新しく始まりました。対象になる人は、届出をすることで子が1歳になるまでの保険料が免除されます。
結論:日本年金機構によると、育児免除制度は、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者(自営業者、農業者、学生、無職の人など)の実父母・養父母が対象です。届出をすれば所得に関係なく保険料の納付が免除され、免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の額に反映されます。父母ともに第1号被保険者なら、夫婦ともに対象になります。
この記事では、日本年金機構の資料をもとに、対象となる人、免除される期間の計算例、産前産後免除との関係、届出の方法を整理します。
育児免除制度とは?2026年10月に始まった新制度
育児免除制度は、育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付を免除する制度です。2026(令和8)年10月から始まりました。
国民年金保険料は令和8年度で月17,920円です。育児免除の期間はこの保険料を納めなくても、納付した場合と同じように老齢基礎年金に反映されるのが大きな特徴です。

対象になる人・ならない人
| 区分 | 育児免除の対象か |
|---|---|
| 第1号被保険者(自営業者、農業者、学生、無職の人など)の実父母・養父母 | 対象(所得要件なし) |
| 第2号被保険者(会社員・公務員など) | 対象外(厚生年金保険料等の育児休業等期間の免除を確認) |
| 第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者) | 対象外 |
| 任意加入被保険者 | 対象外 |
子を養育する要件として、(1)子と親子関係があること、(2)子と同一住所であること、の両方を満たす必要があります。実子・養子のほか、特別養子縁組の監護期間にある子や、養子縁組里親に委託されている子なども含まれます。
すでに保険料を納付している期間や、免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間も、届出をすれば育児免除期間として扱われます。納付済みの保険料は充当または還付されます。
免除される期間:母は9カ月、父・養父母は最大12カ月
| 対象者 | 免除される期間 | 日本年金機構の例(出産日が令和9年5月1日) |
|---|---|---|
| 産前産後免除期間がある実母 | 産前産後免除期間に続く9カ月間 | 令和9年8月〜令和10年4月の9カ月間 |
| 実父・養父母(産前産後免除期間がない実母を含む) | 子を養育することになった月から、1歳の誕生日の前月までの最大12カ月間 | 令和9年5月〜令和10年4月の12カ月間 |
実母の場合は、出産予定日(または出産日)の属する月の前月から4カ月間の「産前産後免除」(多胎妊娠は3カ月前から6カ月間)に続けて、育児免除の9カ月間が始まります。育児免除は令和8年10月以降の月分が対象です。産前産後免除は2019年4月に始まった別制度です。
制度が始まる前に生まれ、令和8年10月の時点で1歳未満の子も対象になります。たとえば出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間です。

届出の方法と必要書類
- 届出の時期:育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届け出ます。産前産後免除とあわせて届け出ることもできます。
- 届出先:住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口(郵送も可)。マイナポータルから電子申請もできます。
- 主な書類:マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類(電子申請なら不要)。親子関係や同一住所を確認する書類は原則添付不要ですが、急ぐ場合は添付します。
- 届出が不要な場合:産前産後免除の期間が令和8年9月以降に終わった実母で、マイナンバーによる情報連携で親子関係と同一世帯が確認できる人には、日本年金機構から「国民年金保険料育児免除該当通知書」が届きます。実父・養父母は届出が必要です。
育児免除期間中も、付加保険料(月額400円)を納めることができます。付加年金の仕組みは付加年金の記事で解説しています。子が1歳になって期間が満了した場合、終了の手続きは不要です。途中で子と同居しなくなった場合などは、終了の届出が必要です。
出産や子育てで受け取れるお金は出産育児一時金の記事や児童手当の記事、国民年金保険料の金額と納め方は国民年金保険料の記事で整理しています。
よくある疑問
Q. 夫婦ともに自営業なら、2人とも免除される?
A. 日本年金機構によると、第1号被保険者であれば夫婦ともに育児免除制度の対象になります。それぞれが届出をします(通知書が届く実母を除く)。
Q. 会社員の夫と自営業の妻の場合は?
A. 第1号被保険者の妻は育児免除の対象です。会社員の夫(第2号被保険者)は育児免除の対象ではなく、厚生年金保険料等の産前産後休業・育児休業等期間の免除を確認します。
Q. 保険料を前納していたら?
A. すでに納付している期間の保険料は、充当または還付されます。口座振替やクレジットカード納付で前納している場合は、育児免除期間の終了後に振替方法が変わることがあるため、年金事務所に確認しましょう。
まとめ:第1号被保険者の父母は、子が1歳になるまで保険料が免除
- 2026年10月から、国民年金第1号被保険者の育児免除制度が始まりました。所得要件はありません。
- 免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の額に反映されます。
- 実母は産前産後免除に続く9カ月間、実父・養父母は最大12カ月間が免除の対象です。
- 市区町村の窓口かマイナポータルで届け出ます。通知書が届く実母以外は届出が必要です。
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。自分が対象になるかや期間は、年金事務所や市区町村の窓口で確認してください。