本文へ移動
ゼロから学ぶお金の教科書 INVESTMENT & MONEY GUIDE

失業保険(基本手当)はいくら、いつから?賃金日額の50〜80%、上限は日額9,110円|給付日数90〜360日と自己都合の給付制限

「会社を辞めたら、失業保険(雇用保険の基本手当)はいくら、いつからもらえる?」「自己都合で辞めるとすぐにはもらえないって本当?」。転職や退職を考えるとき、次の仕事が決まるまでの生活費は大きな不安です。基本手当の金額と期間の決まり方を知っておくと、生活防衛資金をいくら用意すればよいかの目安になります。

結論:ハローワークによると、基本手当の1日あたりの金額(基本手当日額)は、離職前6か月の賃金(賞与を除く)の合計を180で割った「賃金日額」のおよそ50〜80%(60歳〜64歳は45〜80%)です。令和8年8月1日からの上限は、45歳以上60歳未満で9,110円などです。受け取れる日数は90日〜360日で、正当な理由のない自己都合退職では、7日間の待期の後、原則1か月の給付制限があります(令和7年4月1日以降の退職)。

この記事では、ハローワークと厚生労働省の資料をもとに、受給の条件、金額の計算例、所定給付日数、給付制限と受給期間の注意点を整理します。

基本手当とは?もらえる2つの条件

基本手当は、雇用保険の被保険者が離職し、失業中の生活を心配せずに新しい仕事を探せるよう支給されるものです。次の2つにどちらも当てはまるときに支給されます。

  1. 失業の状態にある:ハローワークで求職の申込みをし、就職しようとする積極的な意思といつでも就職できる能力があるのに、職業に就けない状態
  2. 被保険者期間がある:離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上。倒産・解雇などの特定受給資格者や特定理由離職者は、離職の日以前1年間に6か月以上でも可

病気やけが、妊娠・出産・育児ですぐに就職できないときや、定年退職後にしばらく休養しようと思っているときなどは、基本手当を受けられません。

基本手当の待期と給付制限。求職の申込み・離職票提出後、待期7日間は支給なし。正当な理由のない自己都合退職は令和7年4月1日以降の退職なら給付制限原則1か月。今回の退職日から遡る5年間に2回以上、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を受けた場合などは3か月
基本手当の待期と給付制限。出典:ハローワーク・厚生労働省

基本手当はいくら?計算方法と計算例

基本手当日額は「賃金日額×給付率」で決まり、賃金の低い人ほど高い給付率になります。厚生労働省は、令和8年8月1日からの金額を次のように示しています。

離職時の年齢 基本手当日額の上限
30歳未満 7,450円
30歳以上45歳未満 8,270円
45歳以上60歳未満 9,110円
60歳以上65歳未満 7,830円

下限(最低額)は全年齢で2,562円です。厚生労働省の例では、60歳未満で賃金日額が6,000円なら基本手当日額は4,683円、賃金日額が9,000円なら6,013円です。

たとえば、離職前6か月の毎月の給与(賞与を除く)が27万円の場合、賃金日額は27万円×6か月÷180=9,000円で、60歳未満なら基本手当日額は6,013円になります。所定給付日数が90日なら、6,013円×90日=541,170円が受け取れる総額の目安です。4週間(28日)分にすると168,364円で、離職前の給与より少なくなります。

基本手当日額の上限(令和8年8月1日から)。30歳未満7,450円、30〜44歳8,270円、45〜59歳9,110円、60〜64歳7,830円。下限は2,562円、賃金日額9,000円なら6,013円
年齢別の基本手当日額の上限。出典:厚生労働省

何日分もらえる?所定給付日数

基本手当を受け取れる日数(所定給付日数)は、離職の日の年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由で決まり、90日〜360日の間です。自己都合退職など一般の離職者の場合は次のとおりです。

被保険者であった期間 所定給付日数(一般の離職者・全年齢)
10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

倒産・解雇などで離職した特定受給資格者などは、一般の離職者より手厚い日数になる場合があります。たとえば45歳以上60歳未満で被保険者期間が20年以上なら330日です。障害者などの就職困難者は、45歳以上65歳未満で被保険者期間が1年以上なら360日です。

いつからもらえる?待期と給付制限

  • 待期7日間:離職票を提出して求職の申込みをした日(受給資格決定日)から通算7日間は、離職理由に関係なく支給されません。
  • 給付制限:正当な理由のない自己都合退職などでは、待期の後に給付制限があります。退職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月、令和7年3月31日以前なら原則2か月です。
  • 3か月になる場合:退職日からさかのぼって5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けた場合や、重責解雇の場合は3か月です。

給付制限を受ける場合は、給付制限期間が過ぎた後の認定日から支給されます。令和7年4月以降に教育訓練などを受ける場合は、給付制限が解除されて基本手当を受けられることがあります。

受給期間は原則1年、延長できる場合も

基本手当を受け取れる期間(受給期間)は、原則として離職した日の翌日から1年間です(所定給付日数330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日)。所定給付日数が残っていても、受給期間を過ぎると受け取れません。

その間に病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働けなくなったときは、その日数だけ受給期間を延長でき、延長できる期間は最長3年間です。退職したらできるだけ早めにハローワークで手続きをしましょう。

病気やけがで会社を休む間の収入は傷病手当金の記事、退職金の税金は退職所得控除の記事、手元に置いておきたいお金の目安は生活防衛資金の記事で解説しています。

まとめ:賃金日額の50〜80%、自己都合は待期7日+原則1か月

  • 基本手当日額は、離職前6か月の賃金(賞与を除く)÷180で求めた賃金日額のおよそ50〜80%(60歳〜64歳は45〜80%)です。
  • 令和8年8月1日からの上限は、30歳未満7,450円、30歳以上45歳未満8,270円、45歳以上60歳未満9,110円、60歳以上65歳未満7,830円です。
  • 一般の離職者の所定給付日数は、被保険者期間10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。
  • 正当な理由のない自己都合退職は、待期7日間の後、原則1か月の給付制限があります。受給期間は原則離職の翌日から1年です。

本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。実際の受給額や日数は、受給資格者証の記載や住所地のハローワークで確認してください。

参考資料

雇用保険の基本手当(失業保険)。基本手当日額は賃金日額の50〜80%、所定給付日数は90〜360日、自己都合退職の給付制限は待期7日間の後に原則1か月、上限は45歳以上60歳未満で日額9,110円
最新情報をチェックしよう!

↑