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年金の扶養親族等申告書(令和9年分)の書き方|届く人・提出不要な人、変更なしなら丸と氏名だけ、電子申請も

「日本年金機構から『扶養親族等申告書』が届いたけれど、出さないといけない?」「去年と同じ内容なら、どこを書けばいい?」。年金を受け取っている人のもとには、毎年秋に翌年分の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が届きます。配偶者控除などを年金から差し引かれる税金に反映させるための大切な書類です。

結論:日本年金機構によると、令和9年分の扶養親族等申告書は令和8年9月7日から順次送られています。各種控除に当てはまる人は、記載されている期限内に提出します。期限に間に合わない場合でも、なるべく早く出すよう案内されています。一方、本人が障害者・寡婦などに当てはまらず、控除対象となる配偶者や親族もいない人は、提出する必要はありません。前年と申告内容が変わらない場合は「前年から変更なし」に丸をして氏名を書けば、ほかの項目の記入は不要です。

この記事では、日本年金機構の資料をもとに、申告書が届く人の条件、提出が必要な人・不要な人、書き方のポイント、電子申請の方法を整理します。

扶養親族等申告書とは?何のために出すのか

老齢または退職を支給事由とする年金は雑所得として、所得税と住民税の課税対象です。年金の支払者である日本年金機構は、年金を支払うときに所得税を源泉徴収することが義務付けられています。

源泉徴収の際に、障害者控除や配偶者控除などの控除を受けるには、受給者が扶養親族等申告書を提出する必要があります。提出した内容は住んでいる市区町村にも提供され、住民税額の決定に使われます。

扶養親族等申告書をどうすればいいか。控除に当てはまらない人は提出不要、前年と変更なしなら前年から変更なしに丸をして氏名を記入、変更ありや初めての人は配偶者や親族を記入して提出。郵送は切手110円、電子申請も可
扶養親族等申告書の提出の判断。出典:日本年金機構

申告書が届く人・届かない人

申告書は、老齢または退職を支給事由とする年金(老齢福祉年金を除く)を受け取っていて、年間の年金額が次の金額以上の人に送られます。

区分 令和8年分 令和9年分
65歳未満の人 155万円以上 98万円以上
65歳以上の人 205万円以上 148万円以上
退職共済年金の受給者で、老齢基礎年金が支給されている人 退職共済年金が127万円以上 退職共済年金が70万円以上

令和9年分は、住民税の課税対象となる可能性がある人(単身者の住民税非課税限度額の最低額以上の人)に送る基準になっています。そのため、令和8年分より低い年金額でも届くことがあります。

なお、所得税の源泉徴収の対象となる年金額は、令和9年分では、65歳未満で164万円以上、65歳以上で214万円以上です。申告書が届いても、所得税の源泉徴収の対象とは限りません。

前年以前に電子申請で提出した人や、ねんきんネットでペーパーレス化の登録をした人には、紙の申告書は送られず、マイナポータルのお知らせなどで案内が届きます。

提出が必要な人・不要な人

  • 提出が必要:年金が所得税の源泉徴収の対象となる場合、または単身者の住民税課税限度額以上の年金額である場合で、各種控除に当てはまる人
  • 提出は不要:本人が障害者・寡婦などに当てはまらず、控除対象となる配偶者または親族、退職手当等を受ける見込みのある配偶者または親族がいない人
  • 届いていない人:一定金額に満たない人には送られておらず、提出する必要はない

住民税の非課税限度額は住んでいる市区町村によって異なります。迷ったときは、日本年金機構の扶養親族等申告書お問い合わせダイヤルや年金事務所に相談しましょう。

控除の対象になる配偶者・親族の主な条件(令和9年分)

区分 主な条件
源泉控除対象配偶者 本人の令和9年中の合計所得の見積額が900万円以下で、生計を一にする配偶者(法律婚)の所得の見積額が95万円以下
老人控除対象配偶者 源泉控除対象配偶者のうち、所得の見積額が62万円以下で昭和33年1月1日以前生まれ
源泉控除対象親族(16歳以上) 平成24年1月1日以前生まれで、所得の見積額が62万円以下(19歳〜22歳は85万円以下)
特定扶養親族 平成17年1月2日〜平成21年1月1日生まれで、所得の見積額が62万円以下
特定親族 平成17年1月2日〜平成21年1月1日生まれで、所得の見積額が62万円超〜85万円以下
老人扶養親族 昭和33年1月1日以前生まれで、所得の見積額が62万円以下

16歳未満の扶養親族は所得税の控除の対象外ですが、障害者に当てはまる場合は障害者控除が適用されます。また「扶養親族(16歳未満)」欄は、住民税の申告書の記載欄を兼ねています。所得額が要件を超えていても、退職所得を除くと要件に当てはまる場合は、住民税においてのみ控除の対象になります。

扶養親族等申告書が届く年金額(65歳以上)。令和7年分まで158万円以上、令和8年分205万円以上、令和9年分148万円以上。65歳未満は令和9年分で98万円以上、所得税の源泉徴収の対象は214万円以上
申告書が届く年金額の推移。出典:日本年金機構

書き方と提出方法

  1. 前年から変更がない場合:前年分を提出した人の申告書には、前年の申告内容があらかじめ印刷されています。変更がなければ「ア.前年から『変更なし』で申告します。」に丸をして、氏名を記入して提出します。ほかの項目の記入は不要です。
  2. 押印は不要:楷書体の分かりやすい文字で記入します。
  3. 紙で出す場合:同封の返信用封筒に切手を貼って投函します。普通郵便の場合は110円です。
  4. 電子申請:マイナポータルとねんきんネットを連携している人は、スマートフォンやパソコンから電子申請できます。電子申請で出した場合は紙の提出は不要で、翌年以降はマイナポータルのお知らせで案内されます。

国外に住む配偶者や扶養親族を控除対象として申告する場合は、添付書類が必要です。申告書をなくした場合は、日本年金機構のホームページから申告書を印刷して提出できます。

年金を受け取る人の制度は、年金生活者支援給付金の記事や在職老齢年金の記事で解説しています。ひとり親・寡婦の要件はひとり親控除の記事、19歳〜22歳の子の控除は特定親族特別控除の記事もご覧ください。

まとめ:控除に当てはまる人は期限内に、変更なしなら丸と氏名だけ

  • 令和9年分の扶養親族等申告書は令和8年9月7日から順次送られています。各種控除に当てはまる人は、記載されている期限内に提出します。
  • 令和9年分は、65歳未満で年金98万円以上、65歳以上で148万円以上の人に送られます。所得税の源泉徴収の対象は、65歳未満で164万円以上、65歳以上で214万円以上です。
  • 本人が障害者・寡婦などに当てはまらず、控除対象の配偶者や親族もいない人は、提出不要です。
  • 前年と変更がなければ「前年から変更なし」に丸をして氏名を書くだけで済みます。電子申請もできます。

本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。自分が提出の対象かどうかは、日本年金機構の案内や年金事務所で確認してください。

参考資料

年金の扶養親族等申告書(令和9年分)。令和8年9月7日から順次送付、65歳以上は年金148万円以上の人に届く、前年と変更なしなら丸と氏名だけ、電子申請も可
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